商標拒絶査定不服審判
2022-014876
マウスピースサンロクキュウ、マウスピースサンロクキュー、マウスピースサンビャクロクジューキュー、サンロクキュウ、サンロクキュー、サンビャクロクジューキュー
- 審判番号
- 2022-014876
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-071573
- 請求日
- 2022年09月20日
- 審決日
- 2023年06月16日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】大橋 真龍
- 【請求人代理人】亀卦川 巧
- 【請求人代理人】木下 洋平
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 田中 瑠美
- 分類
- T18 .16 -Z (W10)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号、商標法第3条第1項第5号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021- 71573拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年6月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 2月14日付け:拒絶理由通知書
令和4年 4月26日 :意見書の提出
令和4年 6月15日付け:拒絶査定
令和4年 9月20日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「マウスピース369」の文字を標準文字で表してなり、第10類「治療用マウスピース,医療用マウスピース,睡眠時用マウスピース,歯列矯正器具」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「マウスピース369」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「マウスピース」の文字は、「口にはめて使う医療器具。胃カメラの挿入時にケーブルの損傷を防ぐものや、歯並びの矯正に使用するものなどがある。」等の意味を有する語であり、「369」の文字は、商品の品番、型番、種別、形式、規格等を表した記号・符号を表す数字の一類型と認められるものである。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者は、自他商品の識別標識としてではなく、「商品の品番、型番等が369であるマウスピース」であると認識するにとどまるものといえるから、本願商標は、取引者・需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、「マウスピース369」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、その構成中の「マウスピース」の文字部分は、「口にはめて使う医療器具。胃カメラの挿入時にケーブルの損傷を防ぐものや、歯並びの矯正に使用するものなどがある。」等の意味を有する語であり、本願の指定商品との関係では、単なる普通名称として認識されるものであるから、この部分より自他商品の識別標識としての称呼、観念が生じるとは認められないものである。
また、後半の「369」の文字部分は、単なる数字であり、それのみでは、商標法第3条第1項第5号における「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」に該当するといわざるを得ないものである。
そうすると、本願の指定商品との関係において普通名称といえる「マウスピース」の文字と商品の品番等を表す数字である「369」を結合したにすぎない本願商標をその指定商品に使用する場合に、自他商品の識別標識としての機能を有するものとはいえない。
したがって、本願商標は、自他商品の識別力を欠くために、商標としての機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、「本願の指定商品の業界において、一般的に採用される品番等は、英字と数字の羅列であり、本願商標のようなカタカナと3桁の数字からなるものは一般的に採用されていない」旨主張する。
しかしながら、本願商標は、商品の普通名称である「マウスピース」と商品の品番等を表す「369」の文字(数字)から構成されるものと容易に認識されるものであり、上記(1)のとおり、それぞれの文字部分が、本願の指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能を有しないものであるから、本願商標のような構成からなる文字(数字)が品番等として一般的に採用されていないとしても、それにより上記認定を左右するものではない。
また、請求人は、「本願商標「マウスピース369」は、その指定商品との関係で、商品の品番・型番等と認識される可能性は低く、むしろ、まとまりよく表された一連一体の造語として看取、理解されるとされるべきものである」旨主張する。
しかしながら、前述のとおり、本願商標は、容易に「マウスピース」と「369」の文字(数字)から構成されるものと認識されるものであるから、この主張は採用することができない。
その上、本願の指定商品分野において、品番、型番等に数字又は数字の組合せが用いられている例も見受けられることよりすれば(別掲参照)、本願商標は、上記(1)のとおり、自他商品の識別力を欠くために、商標としての機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるというべきである。
したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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