特許拒絶査定不服審判
2022-014714
プロスタサイクリン類似体製剤
- 審判番号
- 2022-014714
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-514208外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年09月16日
- 審決日
- 2024年07月11日
- 公報発行日
- 2024年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】カムルス エービー
- 【請求人代理人】弁理士法人池内アンドパートナーズ
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-514208「プロスタサイクリン類似体製剤」拒絶査定不服審判事件〔平成30年3月22日国際公開、WO2018/050864、令和1年10月17日国内公表、特表2019-529408、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2017年(平成29年)9月15日(パリ条約による優先権主張 2016年9月15日、2016年12月14日、いずれも(GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~7に係る発明は、令和6年4月19日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-014714