商標拒絶査定不服審判
2022-014430
レースボクサー
- 審判番号
- 2022-014430
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-157685
- 請求日
- 2022年09月13日
- 審決日
- 2023年06月26日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ワコール
- 【請求人代理人】弁理士法人 竹内国際知財事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .13 -WY (W25) / T18 .272-WY (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-157685拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「レースボクサー」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、令和3年12月17日に登録出願されたものである。
原審では、令和4年2月28日付けで拒絶理由の通知、同年4月11日付けで意見書の提出、同年6月7日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年9月13日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「レースボクサー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ボクサー」の語は、下着の分野において、「ボクサーパンツ」、「ボクサーショーツ」の略語として広く知られている。
そして、レースで装飾されたボクサーパンツやボクサーショーツを「レースボクサー」と称している実情があるから、本願商標をその指定商品「被服」中の「下着」、「運動用特殊衣服」中の「運動競技用下着」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「レースで装飾されたボクサーパンツ・ボクサーショーツ」であることを認識するにとどまる。
そのため、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記意味合いに照応しない商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、「レースボクサー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同種文字(片仮名)を、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりよく配置してなるから、構成文字全体で一連一体の語を表してなると看取できる。
そして、本願商標の構成中「レース」の文字は、「競争」の意味を有する英語「race」又は「糸を編む、組み合わせる、より合わせる、結ぶ、布地を切り抜くなどして、種々の透かし模様を作った編地や布地。」の意味を有する英語「lace」に通じ、「ボクサー」の文字は「ボクシングの選手。イヌの一品種。」などの意味を有する外来語(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)であるところ、両語を結合して成語となるものではなく、各語の語義も複数あることから、構成文字全体をして直ちに具体的な意味合いを想起させるものではない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「レースボクサー」又はそれに類する文字が、原審認定のような意味合いにおいて、商品の品質等を具体的に表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品について、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章とはいえず、また、商品の品質の誤認を生じるおそれはない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないから、本願商標がそれらに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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