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商標拒絶査定不服審判

2022-014393

ペペタマ

審判番号
2022-014393
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-156506
請求日
2022年09月13日
審決日
2023年02月14日
公報発行日
2023年04月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社らるきい
  • 【請求人代理人】▲高▼津 一也
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .13 -Z (W30) / T18 .272-Z (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-156506拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は,成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は,令和3年12月15日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年1月13日付け:拒絶理由通知書 令和4年2月22日 :意見書の提出 令和4年6月7日付け :拒絶査定 令和4年9月13日 :審判請求書の提出 第2 本願商標 本願商標は,「ぺぺたま。」の文字を標準文字で表してなり,第30類「調味料,穀物の加工品,弁当,パスタソース」を指定商品とし,令和3年3月30日に登録出願された商願2021-37835に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,登録出願されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標は,「ぺぺたま。」の文字を標準文字で表してなるものであるところ,その構成中,「ぺぺたま」の文字は,「ペペロンチーノを卵で仕上げたパスタ」ほどの意味を表すものとして,広く料理名に使用されていたり,レシピが紹介されている実情がある。 また,本願商標の構成中,「。」は,文の切れ目に打つ句点を表すものであり,自他商品識別力を有さない記号というのが相当である。 そうすると,本願商標に接する取引者,需要者は,本願商標から「ペペロンチーノを卵で仕上げたパスタ」ほどの意味合いを理解し,これをその指定商品に使用したときは,その商品が「ペペロンチーノを卵で仕上げたパスタ用の商品」又は「ペペロンチーノを卵で仕上げたパスタを用いた商品」であること,すなわち,商品の品質,原材料,用途を表示したものとして認識するにとどまるというのが相当である。 してみれば,本願商標を,その指定商品中,「ペペロンチーノを卵で仕上げたパスタ用の商品」又は「ペペロンチーノを卵で仕上げたパスタを用いた商品」以外の商品に使用したときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。 したがって,本願商標は,商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標及び商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標というべきであるから,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 第4 当審の判断 1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は,「ぺぺたま。」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして,当審における職権調査によれば,本願の指定商品を取り扱う業界においては,「ぺぺたま」の文字は,「ペペロンチーノを卵で仕上げたパスタ料理」を指称する語として,一般に使用されている(別掲)。 また,「。」は「文の切れ目に打つ記号。」である句点(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)であって,それ以上の意味を認識させるものではないから,「ぺぺたま」の文字とこれを結合してなる本願商標も,「ペペロンチーノを卵で仕上げたパスタ料理」程の意味合いを認識させるものであって,それ以上に何らかの意味合いを認識させるものではない。 以上からすれば,本願商標は,構成全体として「ペペロンチーノを卵で仕上げたパスタ料理」ほどの意味合いを認識させるものであり,これをその指定商品について使用するときは,これに接する取引者,需要者は,当該商品が「ペペロンチーノを卵で仕上げたパスタ料理」又は「ペペロンチーノを卵で仕上げたパスタ料理用の商品」であるという商品の品質,用途を普通に用いられる方法で表示したものと認識するにとどまり,自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当である。 また,本願商標を,その指定商品中,「ペペロンチーノを卵で仕上げたパスタ料理」及び「ペペロンチーノを卵で仕上げたパスタ料理用の商品」以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるというべきである。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は,「一般需要者は「ぺぺたま」との文字のみでその内容(ペペロンチーノを卵で仕上げたパスタ)を認識できず,又は,あくまで請求人の店舗で提供する料理名と認識するにすぎないから,本願商標は自他商品及び自他役務の識別標識としての機能(識別力)を発揮するものである」旨を主張している。 しかしながら,上記1のとおり,当審における職権調査によれば,本願の指定商品を取り扱う業界においては,「ぺぺたま」の文字は,「ペペロンチーノを卵で仕上げたパスタ料理」を指称する語として,一般に使用されているものである。そして,本願商標が請求人の業務に係る商品を表示するものとして,取引者,需要者に広く認識されていると認めるに足りる事情も見いだせず,自他商品の識別標識としての機能を発揮するものであるというべき事情は認められない。 そうすると,上記1のとおり,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,「ペペロンチーノを卵で仕上げたパスタ料理」又は「ペペロンチーノを卵で仕上げたパスタ料理用の商品」であるという商品の品質,用途を表したものと認識するにとどまり,自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当である。 (2)請求人は,「「ぺぺたま」のみでも十分に識別力を有するが,本願商標は「ぺぺたま」のあとに「。」を有するものである。「。」は文の切れ目に打つ句点を表すものであるが,本願商標は文ではなく単語の後に「。」が存在しており,通常の表記とはいえない。このことからも,本願商標は「商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」ではなく,識別力を有することはより明らかである。」旨を主張している。 しかしながら,日本語において,文章を名詞や代名詞で終わらせる手法(体言止め)は一般的なものであることからすれば,単語の後ろに「。」が存在することは格別特異な方法とはいい難いことに加え,上記1のとおり,「。」は「文の切れ目に打つ記号。」である句点であって,それ以上の意味を認識させるものではないから,「ぺぺたま」の文字とこれを結合してなる本願商標も,「ペペロンチーノを卵で仕上げたパスタ料理」ほどの意味合いを認識させるものであって,それ以上に何らかの意味合いを認識させるものではない。 (3)したがって,請求人の主張はいずれも採用できない。 3 まとめ 以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから,登録することができない。 よって,結論のとおり審決する。

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