商標拒絶査定不服審判
2022-014392
シャンパル
- 審判番号
- 2022-014392
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-000249
- 請求日
- 2022年09月13日
- 審決日
- 2023年12月19日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エンカクジャパン株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
- 【請求人代理人】宮崎 超史
- 【請求人代理人】土野 史隆
- 【請求人代理人】小林 健一郎
- 【請求人代理人】眞田 忠昌
- 【請求人代理人】辻本 依子
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 阿曾 裕樹
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .22 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項7号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第7号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-249拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年1月4日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年3月22日付け:拒絶理由通知書
令和4年4月27日受付:意見書
令和4年6月10日付け:拒絶査定
令和4年9月13日受付:審判請求書、手続補正書
2 本願商標
本願商標は、「シャンパる」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、上記1の当審における手続補正書により、その指定商品及び指定役務は、第9類「電子出版物,電子応用機械器具及びその部品,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子計算機用プログラム,電気通信機械器具,家庭用テレビゲーム機用プログラム,コンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「シャンパる」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、文字種が異なることから「シャンパ」の文字と「る」の文字とを組み合わせたものと容易に理解されるものといえる。そして、我が国において、「る」の文字を使用した動詞化の手法が、広く行われており、昨今では「タピる」の語が「タピオカ入り飲料を飲む」ほどの意味合いを有するものとして流行した事実があることを踏まえると、本願商標は、「シャンパン」の語と「る」の語とを掛け合わせ動詞化したものと理解、認識される場合も少なくないといえる。そうすると、これをその指定商品及び指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「フランスのシャンパーニュ地方及び同地方で作られる発泡性ぶどう酒(スパークリングワイン)」である「シャンパン」を連想、想起することも少なからずあるから、本願商標を出願人が自己の商標として採択使用することは、著名な「シャンパン」の表示へのただ乗り及び希釈化を生じさせて公正な取引の秩序を乱し、国際信義に反するものであり、公の秩序を害するおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「シャンパる」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、片仮名と平仮名の2つの文字種からなることから「シャンパ」と「る」の各文字とを組み合わせたものと容易に理解されるものである。
そして、本願商標は、原審が指摘する「発泡性の白ワイン・ロゼワイン。厳密にはフランス北東部シャンパーニュ地方産のものを指す。」(広辞苑第七版(株式会社岩波書店)「シャンパン【champagne フランス】」の項参照)を意味する「シャンパン」の文字を構成に含むものではない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の構成中の「シャンパ」の文字が、前記ワインに通じる語として使用又は慣用されている事実は発見できず、さらに、請求人が、「シャンパる」の文字からなる本願商標をその指定商品に独占的に使用することが、原審で説示したように、著名な「シャンパン」の表示へのただ乗り及び希釈化を生じさせて公正な取引の秩序を乱し、国際信義に反するというべき事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということはできない。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第7号に該当しないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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