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商標拒絶査定不服審判

2022-014373

スマートインナーミラー、スマートインナー

審判番号
2022-014373
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-035101
請求日
2022年09月12日
審決日
2023年09月08日
公報発行日
2023年11月24日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社JVCケンウッド
  • 【請求人代理人】橘 哲男
  • 【請求人代理人】佐藤 大輔
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 藤村 浩二
分類
T18 .13 -Z (W0912) / T18 .272-Z (W0912)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-35101拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年3月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年12月22日付け:拒絶理由通知書 令和4年3月22日 :意見書の提出 令和4年6月6日付け :拒絶査定 令和4年9月12日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「スマートインナーミラー」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第12類に属する別掲1のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「スマートインナーミラー」の片仮名を標準文字で表してなるところ、本願商標を構成する「スマート」の文字は「電子機器が組み込まれた。ハイテクであるさま」を意味する語として、同「インナーミラー」の文字は「自動車などの運転席などに取り付けて、後方を見るための鏡」を意味する普通名称である「ルームミラー」と同義のものであるから、本願商標は全体として「電子機器が組み込まれたルームミラー(インナーミラー)」程の意味合いを認識させる。そして、本願指定商品に係る分野では、電子機器が組み込まれてルームミラー(インナーミラー)の機能を果たす、自動車の周囲映像等を表示する装置について、「スマート」の文字を用いて「スマートルームミラー」や「スマートインナーミラー」と称して、前記装置の意味合いを認識させるものとして使用されている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に「電子機器が組み込まれてルームミラー(インナーミラー)の機能を果たす、自動車の周囲映像等を表示する装置」や、「そのような装置に対応する商品」を認識するにとどまるから、当該商標は、商品の品質、特徴を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、上記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は「スマートインナーミラー」の文字を標準文字で表してなるところ、原審において示した別掲2の事実のとおり、本願商標の構成中の「スマート」の文字は「電子機器が組み込まれた。ハイテクであるさま」を意味する語として、また、「インナーミラー」の文字は「自動車などの運転席などに取り付けて、後方を見るための鏡」を意味する普通名称である「ルームミラー」と同義の語としてそれぞれ一般的に知られているものである。 さらに、原審において示した別掲3の事実のとおり、本願商標の指定商品を取り扱う分野において、「自動車の周囲映像等を表示するインナーミラー(ルームミラー)」が実際に取引され、それらを「スマートインナーミラー」又は「スマートルームミラー」と称している実情があることに鑑みれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者、取引者に「自動車の周囲映像等を表示するインナーミラー(ルームミラー)」の意味を容易に理解、認識させるものというべきである。 そして、本願商標の指定商品は、電子機器及び自動車に関連する商品である。 なお、本願商標の指定商品を取り扱う分野において、「自動車の周囲映像等を表示するインナーミラー(ルームミラー)」が実際に取引され、それらが「スマートインナーミラー」又は「スマートルームミラー」と称されていることは、別掲4の事実からも確認できる。 加えて、本願商標は、標準文字で表されているから、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであることは明らかである。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品中、「自動車の周囲映像等を表示するインナーミラー(ルームミラー)」又は「自動車の周囲映像等を表示するインナーミラー(ルームミラー)に関連する商品」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に、その商品が「自動車の周囲映像等を表示するインナーミラー(ルームミラー)」又は「自動車の周囲映像等を表示するインナーミラー(ルームミラー)に関連する商品」であること、すなわち、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。 したがって、本願商標は、その指定商品の品質又は用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として、商標法第3条第1項第3号に該当する。 また、本願商標は、これをその指定商品中、「自動車の周囲映像等を表示するインナーミラー(ルームミラー)」又は「自動車の周囲映像等を表示するインナーミラー(ルームミラー)に関連する商品」以外の指定商品に使用する場合、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、原審で示した使用例は本願商標の指定商品の品質等の内容を記述的に表示するものとは到底いい難く、単に文中に表記されているにすぎないものであり、さらに、「スマートインナーミラー」の語が特定の機能を有する商品であることを示唆する記載は見当たらないため、本願商標の自他商品識別力の存在を否定する根拠となるものではない旨主張している。 しかしながら、別掲3及び別掲4の事実によれば、「スマートインナーミラー」又は「スマートルームミラー」の文字は、本願商標の指定商品を取り扱う分野において「自動車の周囲映像等を表示するインナーミラー(ルームミラー)」を称する語として使用されているといえるから、本願商標は、これに接する需要者、取引者に、「自動車の周囲映像等を表示するインナーミラー(ルームミラー)」又は「自動車の周囲映像等を表示するインナーミラー(ルームミラー)に関連する商品」であることを認識させるものとみるのが相当である。 イ 請求人は、過去の登録例及び審決例を挙げ、本願商標も同様に判断されるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品の取引の実情等に基づいて、個別具体的に判断するべきものであるところ、本願商標については、上記(1)のとおりであるから、請求人の挙げた商標登録例があることが、本件の判断を左右するものではない。 ウ したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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