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特許拒絶査定不服審判

2022-014299

縁石ブロック及びブロックセット

審判番号
2022-014299
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-114675
請求日
2022年09月12日
審決日
2023年09月21日
公報発行日
2023年10月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社イトーヨーギョー
  • 【請求人代理人】弁理士法人サンクレスト国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 住田 秀弘
  • 審判官 有家 秀郎
  • 審判官 佐藤 史彬
分類
P18 .537-WYF(E01C) / P18 .121-WYF(E01C)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-114675「縁石ブロック及びブロックセット」拒絶査定不服審判事件〔令和 元年12月26日出願公開、特開2019-218688、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成30年 6月15日の出願であって、その請求項1ないし8に係る発明は、令和 5年 8月18日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-014299

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