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商標拒絶査定不服審判

2022-014272

ギ、チュルゲーソバ、チュルゲー

審判番号
2022-014272
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-077644
請求日
2022年08月24日
審決日
2024年01月04日
公報発行日
2024年02月22日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】新城 潤一郎
  • 【請求人代理人】仲井間 滋之
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 藤村 浩二
分類
T18 .25 -WY (W43) / T18 .271-WY (W43)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項10号商標法4条1項15号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第10号、商標法第4条第1項第15号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-77644拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年6月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年1月22日 :手続補正書の提出 令和3年7月1日付け :拒絶理由通知書 令和3年8月16日 :意見書の提出 令和4年3月9日 :上申書の提出 令和4年5月18日付け:拒絶査定 令和4年8月25日 :審判請求書、手続補正書の提出 令和5年8月3日 :上申書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類、第35類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第43類「飲食物の提供」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、その構成中に含まれる「ちゅるげーそば」の文字は、沖縄県中頭郡中城村所在の沖縄そば店「ちゅるげーそば なかぐすく古民家」を認識させるものであり、本願商標の商標登録出願の日より前から、上記店舗が提供する「飲食物の提供」の役務を表示するものとして、需要者の間で広く認識されているものと認められる。そうすると、本願商標は、周知商標と同一又は類似の商標であり、かつ、指定役務「飲食物の提供」は、当該周知商標が使用されている役務と同一である。よって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。また、本願商標を指定商品「被服」及び指定役務「飲食料品の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用するときは、あたかも「ちゅるげーそば なかぐすく古民家」又は同店舗と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品・役務であるかのように、商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれがある。よって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 (1)引用商標について 原審で示した証拠、原審において令和2年11月26日付け及び令和3年12月2日付け刊行物等提出書並びに令和4年3月9日受付の上申書で提出された証拠によれば、本願の商標登録出願前に、「ちゅるげーそば なかぐすく古民家」の文字からなる商標(以下「引用商標」という。)は、沖縄県内にある飲食店の商標として使用されており、本願の商標登録出願前に、沖縄県内を中心として、役務「飲食物の提供」に関する需要者、取引者に一定程度知られていたことがうかがわれる。 しかしながら、当該商標の帰属主体については、上記証拠において、「店主」としてH氏の名前が記載されているものが散見されるものの、請求人の主張及び上記刊行物等提出書の内容に鑑みれば、当該H氏は、請求人が経営する「ちゅるげーそば なかぐすく古民家」の店長として働いていた事実が認められる。加えて、令和5年8月3日に提出された、請求人及び合同会社沖縄そば専門店宜野湾そばとH氏の間で争われた訴訟に関する和解調書においては、「ちゅるげーそば」の商標が請求人に帰属することをH氏が認めている。 以上のことからすれば、引用商標は、請求人が使用する商標としてみるのが相当である。 (2)商標法第4条第1項第10号該当性について 商標法第4条第1項第10号は、「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」に該当する商標について,商標登録を受けることができないと規定されているところ、上記(1)のとおり、引用商標は請求人が使用する商標としてみるのが相当であるから、「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するもの」に当たらないとみるべきであり、引用商標を他人が使用する商標として判断している原審の査定は、その前提を欠くものである。 よって、引用商標の周知性、本願商標と引用商標の同一又は類似、また本願商標の指定役務と引用商標の使用に係る役務の同一又は類似について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第10号の要件を欠くものである。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。 (3)商標法第4条第1項第15号該当性について 商標法第4条第1項第15号は、「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)」と規定されているところ、上記(1)のとおり、引用商標は請求人が使用する商標としてみるのが相当であるから、引用商標を他人が使用する商標として判断している原審の査定は、その前提を欠くものである。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第10号及び同項第15号に該当する商標ではないから、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-014272

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