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商標拒絶査定不服審判

2022-014266

テマリニクズシ、テマリニク、テマリ

審判番号
2022-014266
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-003360
請求日
2022年09月09日
審決日
2023年06月14日
公報発行日
2023年09月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社エムズ
  • 【請求人代理人】本田 史樹
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .13 -Z (W43)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-3360拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和4年1月14日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 3月15日付け:拒絶理由通知書 令和4年 5月16日受付:意見書 令和4年 6月 8日付け:拒絶査定 令和4年 9月 9日受付:審判請求書 第2 本願商標 本願商標は、「手毬肉寿司」の文字を標準文字で表してなり、第43類「肉料理を主とする飲食物の提供,寿司を主とする飲食物の提供,焼肉料理の提供,飲食物の提供」を指定役務として登録出願されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は、「手毬肉寿司」の文字を標準文字で表してなるところ、本願指定役務を取扱う業界において、一口サイズの小ぶりの丸い寿司が「手毬寿司」又は「手まり寿司」と称されており、また、「手毬肉寿司」及び「手まり肉寿司」の文字が、「一口サイズの小ぶりの丸い肉寿司」ほどの意味合いとして一般に使用されている実情が見受けられる。 以上よりすれば、本願商標は全体として、「一口サイズの小ぶりの丸い食肉を用いた寿司」ほどの意味合いを容易に認識させるものというのが相当である。 そうすると、本願商標をその指定役務に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、当該役務が「一口サイズの小ぶりの丸い食肉を用いた寿司に関するもの」であることを認識するにとどまり、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 第4 当審の判断 1 商標法第3条第1項第3号の該当性について 本願商標は、「手毬肉寿司」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「手毬」の文字は、「玩具の一種。まるめた綿を芯にし、表面を色糸でかがったもの。」を、「肉」の文字は、「動物の、主として筋肉から成る部分の食用となるもの。特に、魚以外のものをいう。」等を、「寿司」の文字は、「(「寿司」と書くのは当て字)酢と調味料とを適宜にまぜ合わせた飯に、魚介類・野菜などを取り合わせたもの。」等(いずれも「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)を意味する語である。 また、本願指定役務を取扱う業界において、別掲1のとおり、一口サイズの小ぶりの丸い寿司が、「手毬寿司」又は「手まり寿司」等と称されている事実が認められる。 さらに、同業界において、別掲2のとおり、一口サイズの小ぶりの丸い肉を用いた寿司が、「手毬肉寿司」及び「手まり肉寿司」等と称されている事実が認められる。 これらの事実からすると、「手毬肉寿司」の文字からなる本願商標は、これに接する取引者、需要者に、「一口サイズの小ぶりの丸い肉を用いた寿司」ほどの意味合いを理解させるものであり、これをその指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「一口サイズの小ぶりの丸い肉を用いた寿司を主とする飲食物の提供」等であること、すなわち、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であると認識するにとどまり、本願商標は、自他役務の識別標識としては認識し得ないというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は、仮に「手毬肉寿司」という文字が散見されるとしても、出願人が本願商標を使用し始めた後に使用されたものであって、使用期間も短く、一般的に使用されているとまではいえない旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号の規定に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様や取引の実情を踏まえて、判断されるべきものであるところ、別掲1及び2のとおりの事実からすれば、たとえ「手毬肉寿司」等の文字の使用の期間が短いとしても、本願商標に接する取引者、需要者は、上記1のとおり、「一口サイズの小ぶりの丸い肉を用いた寿司」ほどの意味合いを容易に理解するというのが相当である。 (2)請求人は、過去の審決例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号の規定に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様や取引の実情を踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願商標についての判断は、上記1のとおりであるから、請求人が挙げる審決例をもって本願商標の上記判断が左右されるものではない。 (3)したがって、請求人による上記主張は、いずれも採用することができない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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