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商標拒絶査定不服審判

2022-014115

オカシノニキ、カシノニキ、ニキ、フタキ、ニボク

審判番号
2022-014115
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-127994
請求日
2022年09月08日
審決日
2023年06月26日
公報発行日
2023年07月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社二木
  • 【請求人代理人】鈴木 均
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 飯田 亜紀
分類
T18 .16 -WY (W282930323335)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-127994拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年10月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 3月16日付け:拒絶理由通知書 令和4年 4月21日 :意見書の提出 令和4年 6月 8日付け:拒絶査定 令和4年 9月 8日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「お菓子の二木」の文字を標準文字で表してなり、第28類、第29類、第30類、第32類、第33類及び第35類に属する願書記載の別掲の商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原審において、「本願商標は、「お菓子の二木」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「二木」の文字は、我が国において、ありふれた氏と理解されるものであるから、本願商標を、その指定商品及び指定役務に使用しても、「お菓子を製造又は販売する(ありふれた氏である)二木氏に係る商品及び役務」であることを理解させるにとどまるというのが相当であり、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、前記2のとおり「お菓子の二木」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「お菓子」の文字は「食事のほかに食べる嗜好品(しこうひん)。」(「デジタル大辞泉」株式会社小学館)の意味を有する「菓子」を丁寧に表現したものと容易に理解できるものであり、「二木」の文字は「[ふたき]1.二本の木。2.幹が二股に分かれて生えている木。」(「精選版 日本国語大辞典」)や、「[にぼく]江戸前期、京都で酌婦と娼婦とを兼ねた茶屋女。」(「デジタル大辞泉」株式会社小学館)、「[にぼく]茶屋女の一種」(「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)の意味を有する語である。 ところで、請求人の提出した証拠及び当審における職権調査によれば、「二木」を姓氏とする者の数について、全国件数は1,709件、全国順位は1,721位(甲3「姓名分布&ランキング」のウェブサイト(http://www2.nipponsoft.co.jp/bldoko/index.asp))との記載、また、読みは、「ふたぎ、にき、ふたつぎ、ふたつき、ふたき」、全国順位は1,838位、全国人数はおよそ8,400人(「名字由来net」のウェブサイト(https://myoji-yurai.net/main.htm))との記載がある事実が見受けられる。 そうすると、「二木」の文字が姓氏の一つとして認識される場合があるとしても、当該文字が「[ふたき]1.二本の木。2.幹が二股に分かれて生えている木。」、「[にぼく]江戸前期、京都で酌婦と娼婦とを兼ねた茶屋女。」、「[にぼく]茶屋女の一種」の意味を有する語であることに加え、当該文字を姓氏とする者の数が、全国的にみてもその順位や数がさほど多いとはいえないことを踏まえれば、「二木」の文字からは、一義的に「ニキ」若しくは「フタキ」等と称する「二木」の姓氏を想起されるものとはいい難い。 してみれば、本願商標は、その構成全体から、原審説示の「お菓子を製造又は販売する(ありふれた氏である)二木氏」を想起されるものとはいい難く、「お菓子の二木」という一種の屋号を表したものと看取させるというのが相当であり、かつ、本願商標が、その指定商品及び指定役務との関係において、取引上、ありふれて使用されているとする事実も見いだすことはできない。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用した場合、需要者が何人かの業務にかかる商品又は役務であることを認識することができないものとはいえず、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわざるを得ない。 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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