商標拒絶査定不服審判
2022-014113
ニキ、フタキ、ニボク
- 審判番号
- 2022-014113
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-127991
- 請求日
- 2022年09月08日
- 審決日
- 2023年06月26日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社二木
- 【請求人代理人】鈴木 均
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 飯田 亜紀
- 分類
- T18 .14 -WY (W282930323335)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項4号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号、商標法第3条第1項第4号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-127991拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年10月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 3月16日付け:拒絶理由通知書
令和4年 4月21日 :意見書の提出
令和4年 6月 8日付け:拒絶査定
令和4年 9月 8日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「二木」の文字を標準文字で表してなり、第28類、第29類、第30類、第32類、第33類及び第35類に属する願書記載の別掲の商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原審において、「本願商標は、「二木」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これは、我が国においてありふれた氏の一つと一般に認識されるものである。そうすると、本願商標は、単にありふれた氏を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。
4 当審の判断
原審において、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶査定しているが、拒絶理由通知には同項第4号とあり、また、拒絶査定の理由も同項第4号に基づいたものと認められるから、当審では、本願商標は、同項第4号に該当するものとして判断する。
本願商標は、前記2のとおり「二木」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は「[ふたき]1.二本の木。2.幹が二股に分かれて生えている木。」(「精選版 日本国語大辞典」)や、「[にぼく]江戸前期、京都で酌婦と娼婦とを兼ねた茶屋女。」(「デジタル大辞泉」株式会社小学館)、「[にぼく]茶屋女の一種」(「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)の意味を有する語である。
ところで、請求人の提出した証拠及び当審における職権調査によれば、「二木」を姓氏とする者について、全国件数は1,709件、全国順位は1,721位(甲3「姓名分布&ランキング」のウェブサイト(http://www2.nipponsoft.co.jp/bldoko/index.asp))との記載、また、読みは、「ふたぎ、にき、ふたつぎ、ふたつき、ふたき」であって、全国順位は1,838位、全国人数はおよそ8,400人(「名字由来net」のウェブサイト(https://myoji-yurai.net/main.htm))との記載が見受けられる。
そうすると、「二木」の文字が姓氏の一つとして認識される場合があるとしても、当該文字が「[ふたき]1.二本の木。2.幹が二股に分かれて生えている木。」、「[にぼく]江戸前期、京都で酌婦と娼婦とを兼ねた茶屋女。」、「[にぼく]茶屋女の一種」の意味を有する成語であることに加え、当該文字を姓氏とする者の数が、全国的にみてもその順位や数がさほど多いとはいえないことを踏まえれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者が、一義的に「ニキ」若しくは「フタキ」等と称する「二木」の姓氏を想起するものとはいい難い。
してみれば、本願商標は、単にありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものであって、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たすものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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