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商標拒絶査定不服審判

2022-013875

グロスムーブ、グロス、ムーブ

審判番号
2022-013875
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-121344
請求日
2022年09月05日
審決日
2023年11月22日
公報発行日
2023年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社リップス
  • 【請求人代理人】弁理士法人大島・西村・宮永商標特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .13 -WY (W03) / T18 .272-WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-121344拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年9月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年4月5日付け :拒絶理由通知書 令和4年5月19日 :意見書の提出 令和4年6月20日付け:拒絶査定 令和4年9月5日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「gloss move」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品,ヘアワックス,ヘアシャンプー,ヘアコンディショナー,ヘアトリートメント,香水,香料,薫料,ネイルエナメル,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,化粧用綿棒,せっけん類,歯磨き,口臭用消臭剤,つや出し剤」を指定商品として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は、「gloss move」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「gloss」の文字は、「光沢、つや」等の意味を有する語であって、本願の指定商品に係る分野においては、「リップグロス・フェースグロスなど、唇や頬などに光沢をもたせることで華やかで生き生きとした表情を作り出す化粧品」等の意味を有する語とされているものであり、「move」の文字は、「動くこと。動き。」等の意味を有する語である。 そして、本願の指定商品に係る分野においては、髪・肌などに光沢をもたせるような商品について、「gloss」の表音である「グロス」の文字が一般に使用されている実情が認められ、また、髪などのスタイルに動きをつけるような商品について、「move」の表音である「ムーブ」の文字が使用されている実情があり、さらに、光沢をもたせて動きをつけるような商品について、「gloss move」の表音である「グロスムーブ」の文字が使用されている実情も見受けられる。 そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば、第3類「化粧品,ヘアワックス,ヘアシャンプー,ヘアコンディショナー,ヘアトリートメント,香水,ネイルエナメル,せっけん類」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が、「光沢をもたせて動きをつけるような商品」であること、すなわち、単に商品の品質(用途・効能等)を理解、認識するにすぎないというべきであるから、本願商標は、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「光沢をもたせて動きをつけるような商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「gloss move」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、すべて同じ書体、同じ大きさで表されており、外観上まとまりよく一体的に看取されるものである。 そして、本願商標の構成中、「gloss」の文字は、「光沢。つや。」の、「move」の文字は「動き。」の意味を有する英語(共に「ランダムハウス英和大辞典第二版」株式会社小学館)であるが、構成文字全体としては、各語の語義を結合した「光沢の動き」又は「つやの動き」程の漠然とした意味合いを連想させるとしても、当該意味合いが、本願の指定商品との関係において、需要者に対し、商品の品質等を表示するものとして認識させるとはいい難い。 そのほか、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「gloss move」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものではなく、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれはない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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