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商標拒絶査定不服審判

2022-013862

ホエイダイエットプロテイン、ホエーダイエットプロテイン、ホエイダイエット、ホエーダイエット、ホエイ、ホエー

審判番号
2022-013862
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-110585
請求日
2022年09月05日
審決日
2023年04月17日
公報発行日
2023年07月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社ULTORA
  • 【請求人代理人】IPTech弁理士法人
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .13 -Z (W05) / T18 .272-Z (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-110585拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年9月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年2月16日付け:拒絶理由通知 令和4年3月25日 :意見書、手続補足書の提出 令和4年6月 6日付け:拒絶査定 令和4年9月 5日 :審判請求書の提出 令和4年9月 6日 :手続補足書の提出 2 本願商標 本願商標は、「WHEY DIET PROTEIN」の文字を標準文字で表してなり、第5類「プロテインサプリメント,サプリメント,プロテインを主原料とする栄養補助食品,栄養補助食品,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,薬剤,医療用試験紙」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標は、「WHEY DIET PROTEIN」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「WHEY」の文字は「ホエー,乳清」等の意味を、「DIET」の文字は「(健康・減量のための)制限された食事,ダイエット食」等の意味を、「PROTEIN」の文字は「たんぱく質」等の意味を有する語である。 そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、ホエイ(乳清)プロテインを配合した商品について、「WHEY」やその表音である「ホエイ」の文字を用いて取引されている実情が認められ、また、ダイエット向けの商品について、「DIET」やその表音である「ダイエット」の文字が、タンパク質を含有する商品について、「PROTEIN」やその表音である「プロテイン」の文字が多用されている実情が認められるから、本願商標は、全体として、「ホエイプロテインを含有するダイエット向けのプロテイン(含有商品)」ほどの意味合いを認識させる。 そうすると、本願商標を、その指定商品中、例えば「プロテインサプリメント」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「ホエイプロテインを配合したダイエット向けのプロテイン含有商品」であること、すなわち、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について ア 商標法第3条第1項第3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠くものであることによるものと解される(最高裁昭和54年4月10日第三小法廷判決・裁判集民事126号507頁、判例時報927号233頁参照。)。この趣旨に照らせば、本件審決時において、当該商標が指定商品の原材料又は品質を表すものと取引者、需要者に広く認識されている場合はもとより、将来を含め、取引者、需要者にその商品の原材料又は品質を表すものと認識される可能性があり、これを特定人に独占使用させることが公益上適当でないと判断されるときには、その商標は、同号に該当するものと解するのが相当である(平成17年(行ケ)第10342号、知的財産高等裁判所、同年6月9日判決言渡)。 そうすると、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するというためには、本件審決の時点において、本願商標が、その指定商品との関係で、その商品の産地、販売地、品質、形状その他の特性を表示記述するものとして、取引に際し必要適切な表示であり、本願商標の指定商品の取引者、需要者によって本願商標がその指定商品に使用された場合に、将来を含め、商品の上記特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解される。 以上を前提に、本願商標と、その指定商品との関係における同号該当性について検討する。 イ 本願商標は、前記2のとおり、「WHEY DIET PROTEIN」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「WHEY」の文字は「乳清、ホエー」の意味を、「DIET」の文字は「(治療・減量のための)規定食・ダイエット食」等の意味を、「PROTEIN」の文字は「タンパク質」の意味を有する語(いずれも「ジーニアス英和辞典 第5版」(大修館書店)から引用。)として、それぞれ我が国において広く親しまれているものである。 ウ 原審において示された事実(別掲1)及び職権による調査(別掲2)によれば、本願の指定商品中、「プロテインサプリメント,サプリメント,プロテインを主原料とする栄養補助食品」を取り扱う業界において、乳清(ホエイ)たんぱくを含有するプロテイン含有商品が「WHEY PROTEIN」(ホエイプロテイン)の名称で、ダイエット向けのプロテイン含有商品が「DIET PROTEIN」(ダイエットプロテイン)の名称で一般に製造、販売されているほか、運動をする際に摂取するダイエットプロテインとしては「ホエイ入り」が推奨されている実情が認められる。 エ 以上によれば、本願商標を構成する「WHEY」、「DIET」及び「PROTEIN」の各語の意味(上記イ)に加え、本願の指定商品を取り扱う業界における各語の用例(上記ウ)に照らすと、「WHEY DIET PROTEIN」の文字からなる本願商標を、その指定商品中、「プロテインサプリメント,サプリメント,プロテインを主原料とする栄養補助食品」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その構成全体をもって「ホエイを配合したダイエット向けのプロテイン含有商品」の意味合いを表したもの、すなわち、商品の品質を表示したものと認識するにとどまり、これを商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないというべきである。 そして、本願商標は「WHEY DIET PROTEIN」の文字を標準文字で表してなるから、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといえる。 してみれば、本願商標は、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、上記商品以外の指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、「WHEY DIET PROTEIN」の名称でインターネット検索を行ったところ、ヒットした24件のウェブページは、全て請求人の商品に係るページであったことから、「WHEY DIET PROTEIN」は、一般的に使用されている名称ではなく、請求人の商品を表すブランドである旨、また、請求人以外の使用例が存在しない以上、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断されるべきである旨主張する。 しかしながら、上記(1)アのとおり、商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それゆえに登録を受けることができないとしたものであって、当該表示態様が、商品の品質等を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解される。本願商標についても、たとえ「WHEY DIET PROTEIN」の文字そのものが、本願の指定商品に使用されている事実がなかったとしても、そのことが本願商標に係る商標法第3条第1項第3号該当性の判断に影響を与えるものとはいえない。そして、「WHEY」、「DIET」及び「PROTEIN」の各語が、本願の指定商品を取り扱う業界において、それぞれ一般に広く使用されている実情があることに加え、これら各語を単に結合させたにすぎない本願商標の言語構成をあわせて検討すれば、本願商標は、その指定商品中、「プロテインサプリメント,サプリメント,プロテインを主原料とする栄養補助食品」との関係において、これに接する取引者、需要者に「ホエイを配合したダイエット向けのプロテイン含有商品」を意味するものとして容易に認識され得ると判断するのが相当である。 イ 請求人は、構成中に「PROTEIN」や「プロテイン」の文字を含む商標に係る過去の登録例及び審決例を挙げ、本願商標も登録されるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品の取引の実情等に基づいて、個別具体的に判断されるべきものである。そして、請求人が指摘する過去の登録例及び審決例は、その構成中に「PROTEIN」や「プロテイン」の文字を含むものの、そもそも、これらの登録例は、本願商標とは明らかに構成文字やその組合せが異なるものであり、本件とは事案を異にするものであるから、それらの認定、判断と本願商標に係る認定、判断とを同列に論じることはできない。 ウ したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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