審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2022-013855

タナカハシテン、タナカハシ、タナカ

審判番号
2022-013855
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-132195
請求日
2022年09月05日
審決日
2023年08月29日
公報発行日
2024年04月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社田中箸店
  • 【請求人代理人】田中 聡
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .16 -Z (W0821)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-132195拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年10月11日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 1月26日付け:拒絶理由通知書 令和4年 4月14日 :意見書の提出 令和4年 5月26日付け:拒絶査定 令和4年 9月 5日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「田中箸店」の文字を標準文字で表してなり、第8類「スプーン、フォーク及び洋食ナイフ」及び第21類「台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。)」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「田中箸店」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「田中」の文字はありふれた氏の一つと認められ、「箸店」の文字は「箸の店」を意味することから、全体として「田中氏の箸の店」の意味合いを認識させるものである。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、「ありふれた氏である田中の姓を有する者による箸を取り扱う店」であることを理解するにすぎないものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ず、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号該当性について 本願商標は、「田中箸店」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、その構成中の「田中」の文字は、ありふれた氏の一つである「田中」を表したものと認められ、「箸店」の文字は「箸の店」を意味し、箸を取り扱う店の業種を表すものと理解させるものであるから、本願商標は、全体として、「ありふれた氏である田中の姓を有する者による箸を取り扱う店」程の意味合いを認識させるものである。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「ありふれた氏である田中の姓を有する者による箸を取り扱う店」であることを理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと判断するのが相当であるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、iタウンページの検索において、東京都では「田中箸店」に該当するものがなく、請求人の本社がある福井県では請求人のみが該当する結果となったこと(甲1、甲2)から、「田中箸店」が自他商品の識別力を有しないほどありふれたものであるとはいえない旨主張する。 しかしながら、別掲のインターネット情報が示すように、箸を取り扱う店の業種を表すものとして、「箸店」の文字が普通に使用されていることが確認できることに加え、それと組み合わされた文字がありふれた氏の一つである「田中」であることから、本願商標は、「田中」の姓を有する者による箸を取り扱う店であることを表すにすぎず、仮に「田中箸店」の存在が請求人以外に確認できないとしても、それにより上記認定を左右するものではない。 イ 請求人は、「福井新聞」一面下での「福井銀行」の広告に「田中箸店」が若狭塗の伝統を受け継ぐ老舗である旨の記載があること、福井県小浜市の塗り箸の全国シェアが約8割であり、「福井銀行」、「福井新聞」の県内シェアがそれぞれ最大であること(甲3~甲6)から、全国の塗り箸の関係者の大多数が「福井新聞」一面下の広告を閲覧すると主張する。 また、請求人は1948年に福井県小浜市にて創業し、商標「田中箸店」を使用してきたこと、2012年2月に開催された「第73回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2012」に出展したこと(甲7)、請求人は、伝統的な塗り箸のみならず、新商品の開発にも力を入れていること、請求人は株式会社キャンドゥから新商品ヒット賞を受賞するなど、百均ショップ業界ではよく知られた存在であること(甲8~甲16)等を挙げ、本願商標は、登録されるべきものと主張する。 しかしながら、本願商標は、請求人の主張によれば、その使用が開始された時期が創業時の1948年頃であることがうかがえるものの、その指定商品について本願商標が継続的に使用された事実を裏付ける証拠の提出はなく、本願商標を使用した商品の生産数、販売数等の使用数量や市場シェア、売上高、広告費、広告宣伝の方法・回数等についても、客観的な証拠の提出がなく不明であるなど、本願商標は、具体的な使用事実に基づいて使用状況を把握し、その周知性の程度を客観的に推し量ることができないから、その指定商品との関係において、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っているとは認められない。 ウ 請求人は、過去の判決例を挙げ、「田中」がありふれた氏の一つであるとしても、「田中箸店」がありふれている証拠は一切提示されていない旨主張する。 しかしながら、箸を取り扱う店の業種を表すものとして、「箸店」の文字が普通に使用されている実情にあり、ありふれた氏の一つである「田中」の文字と「箸店」の文字とが組み合わされてなる本願商標は、「田中」の姓を有する者による箸を取り扱う店であることを認識させるにすぎないものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないことは、上記アで述べたとおりである。 エ したがって、請求人の上記アないしウの主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2022-013855

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存