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商標拒絶査定不服審判

2022-013705

バリレスチャンファリング、バリレスチャンファーリング

審判番号
2022-013705
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-043952
請求日
2022年09月01日
審決日
2023年06月13日
公報発行日
2023年08月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社ジーベックテクノロジー
  • 【請求人代理人】河内 幸雄
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .13 -Z (W0708) / T18 .91 -Z (W0708) / T18 .272-Z (W0708)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021- 43952拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年4月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年12月20日付け:拒絶理由通知書 令和4年 2月15日 :意見書の提出 令和4年 6月 3日付け:拒絶査定 令和4年 9月 1日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「BurrlessChamfering」の文字を標準文字で表してなり、第7類及び第8類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、別掲1のとおり補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号 本願商標は、「BurrlessChamfering」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「Burrless」の文字は、「Burr」の文字が「ばり」を意味する英語であり、「less」の文字が、名詞につく形容詞語尾あって「・・・のない」を意味する英語であることから、「バリのない」のほどの意味合いを認識させるものであり、同「Chamfering」は「面取り」を意味する英語であって、本願指定商品に係る分野では、「Burrless」の文字は「バリのない」を意味する語として、「Chamfering」の文字は「面取り」を意味する語として、それぞれ、広く使用されているから、本願商標は全体として、「バリのない面取り」ほどの意味合いを認識させるものである。 そして、本願指定商品に係る分野では、従来から、バリのない(バリの発生しない)面取りを行うことのニーズがあり、このニーズに対応すべく、様々な技術や商品が提案されていることが認められる。 そうすると、「バリのない面取り」を意味する本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者は、単に「バリのない(バリの発生しない)面取りができる商品」を認識するにとどまるから、本願商標は、商品の品質、特徴を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)商標法第6条第1項及び第2項 本願の指定商品中、第8類「バリ取り及び仕上げ用手動工具,バリ取り及び仕上げ用ブラシ(手動工具)」については、その内容及び範囲を明確に指定したものとはいえない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第8類の商品を指定したものと認めることもできない。 したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。 4 当審の判断 (1)商標法第6条第1項及び第2項について 本願は、その指定商品について別掲1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになった。 その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を満たすものとなった。 (2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、「BurrlessChamfering」の文字を標準文字で表してなるところ、そのうち「B」及び「C」の文字のみが大文字であることからすると、これは「Burrless」の文字と「Chamfering」の文字とを結合してなるものと、容易に理解できるものである。 そして、その構成中「Burrless」の文字は、「ばり」(出典:「ランダムハウス英和大辞典 第2版」株式会社小学館)などを意味する「Burr」の語と、「(名詞について)・・・のない」(出典:同上)などを意味する「less」の語を組み合わせてなるものと、容易に理解できるものであって、これよりは「バリのない」ほどの意味合いが看取し得るものであり、実際、原審提示の情報にあるように、本願の指定商品を取り扱う分野において、「バリがないこと(バリの発生が抑制されること)」を「Burrless」又はその表音を片仮名で表した「バリレス」と表現している実情が認められる。 また、本願商標の構成中「Chamfering」の語は、「面取りをする」(出典:同上)などを意味する語「Chamfer」の動名詞であり、原審提示の情報や、別掲2の情報にあるように、本願の指定商品を取り扱う分野において、「Chamfering」の文字又はその表音を片仮名で表した「チャンファリング(チャンファーリング)」の文字が、「面取り(面取り加工)」を意味する語として広く使用されている実情が認められる。 加えて、原審提示の情報にあるように、本願の指定商品を取り扱う分野において、バリを発生させないで面取り加工を行うことは、技術的な課題とされており、実際、当該課題に対応し、「バリを発生させない(バリの発生を抑制する)」ことをうたう「面取り」関連の商品が製造、販売等されている事実が認められる。 以上のことを総合的に勘案すれば、本願商標よりは、「バリのない面取り」ほどの意味合いが容易に認識し得るものといえ、これをその指定商品に使用した場合、それに接する取引者、需要者は、その商品が「バリの発生しない(バリの発生が抑制される)面取り加工を行うことのできる商品」であること、すなわち、商品の品質を表示したものであると理解、認識するというのが相当であるから、本願商標は、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。 また、本願商標を、その指定商品中、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標というべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 (3)請求人の主張について ア 請求人は、「Chamfering」の語は専門用語であって、日本人にとって極めて難解で馴染みのない英語であるから、本願の指定商品を取り扱う業界の通常の取引者、需要者にとっても、語義不明の英語であると考えるのが相当である旨主張する。 しかしながら、本願の指定商品は、別掲1のとおり、「金属加工機械器具」や「バリ取り及び仕上げ用手動工具(研磨用のもの)」といった専門的な機械や工具であって、上記(1)のとおり、我が国において実際に「Chamfering」又はこれに通じる「チャンファリング(チャンファーリング)」の文字が「面取り(面取り加工)」を意味する語として広く使用されていることからすれば、本願の指定商品の取引者、需要者において、「Chamfering」の文字が「面取り」を意味する語として理解、認識され得るというのが相当である。 イ 請求人は、本願の指定商品を取り扱う業界において、「BurrlessChamfering」の文字が、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されているという実情はなく、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき格別の事情もない旨主張する。 しかしながら、「BurrlessChamfering」の語が一般的に使用されているものではないとしても、上記(1)のとおり、「バリがないこと(バリの発生が抑制されること)」を「Burrless」や「バリレス」と表現している実情が認められること、及び、「バリを発生させない(バリの発生を抑制する)」ことをうたう「面取り」関連の商品が製造、販売等されている事実が認められることからすれば、本願商標をその指定商品に使用したときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が「バリの発生しない(バリの発生が抑制される)面取り加工を行うことのできる商品」であることを表現した語であると容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識しないというべきであるから、本願商標は、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。 ウ 請求人は、米国において「BurrlessChamfering」について商標登録出願を行ったところ、それについて米国特許商標庁は自他商品の識別力があると判断しており、同庁における当該判断を勘案すれば、原査定の判断が著しく客観的妥当性を欠くものであることは明らかである旨主張する。 しかしながら、出願に係る商標が登録要件等を具備しているか否かについては、当該出願に係る国の法令及びその国の商取引の実情等に照らして判断がなされるべきものであるから、諸外国の商標審査事情をもって、本願商標が自他商品の識別機能を有するということはできない。 エ 請求人は、過去の審決例を挙げ、それらに照らしても、本願商標は自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであると解されるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品・指定役務との関係や、その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた審決例は、商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例が存在することをもって、上記判断が左右されるものではない。 オ したがって、請求人の上記アないしエの主張は、いずれも採用することができない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消したものの、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-013705

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