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商標拒絶査定不服審判

2022-013682

クマモトザクラ、サクラ、オー

審判番号
2022-013682
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-143047
請求日
2022年08月31日
審決日
2023年03月06日
公報発行日
2023年03月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】有限会社九州食肉産業
  • 【請求人代理人】五味 和泰
  • 【請求人代理人】淡路 里美
  • 【請求人代理人】浜崎 晃
  • 【請求人代理人】松下 智子
  • 【請求人代理人】本多 浩司
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 淳
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .13 -WY (W2943) / T18 .272-WY (W2943)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-143047拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年11月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年4月25日付け:拒絶理由通知 令和4年5月11日 :意見書の提出 令和4年5月13日 :手続補足書の提出 令和4年7月27日付け:拒絶査定 令和4年8月31日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「熊本桜」の文字を標準文字で表してなり、第29類「食肉,肉製品,加工水産物」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標は、「熊本桜」の文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定商品及び指定役務の分野においては、「桜」や「桜肉」の文字が、「馬肉」を指す語として使用されている実情があることから、本願商標は全体として、「熊本県産の馬肉」ほどの意味合いが理解される。 そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する需要者は、「熊本県産の馬肉(を使用した商品)」又は「熊本県産の馬肉を主とする飲食物の提供」であることを認識するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「熊本県産の馬肉(を使用した商品)」又は「熊本県産の馬肉を主とする飲食物の提供」以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「熊本桜」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「熊本」の文字は「九州地方中西部の県」の意味を、「桜」の文字は「バラ科サクラ属の落葉高木または低木の一部の総称」の意味を有する語(いずれも「広辞苑 第七版」岩波書店)として、それぞれ我が国において親しまれているものであるから、両語を結合した本願商標全体として「熊本の桜(花)」程度の意味合いを認識させるものである。 ところで、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定商品及び指定役務中、「馬肉料理の提供」を行う業界において、馬肉の別称として「桜肉」の文字が使用されている事例は散見されたものの、商品「馬肉」や役務「馬肉料理の提供」を取り扱う業界において、馬肉の別称として「桜」の文字が、商品(馬肉)又は役務(馬肉料理の提供)の具体的な品質又は質を表示するために取引上一般的に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。 さらに、当審における職権調査によっても、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「熊本桜」の文字が、商品の品質又は役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、その構成全体をもって、「熊本の桜(花)」程度の意味合いを認識させるとみるのが相当であって、その指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質又は役務の質を表示するものとはいえず、かつ、商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-013682

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