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商標拒絶査定不服審判

2022-013669

ソーグアクセサリー

審判番号
2022-013669
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-128145
請求日
2022年08月31日
審決日
2023年08月22日
公報発行日
2023年11月24日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】長澤 樹央
  • 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
  • 【請求人代理人】宮崎 超史
  • 【請求人代理人】土野 史隆
  • 【請求人代理人】小林 健一郎
  • 【請求人代理人】眞田 忠昌
  • 【請求人代理人】辻本 依子
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 岩谷 禎枝
分類
T18 .13 -Z (W14)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-128145拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「装具アクセサリー」の文字を標準文字で表してなり、第14類「宝飾品,時計,貴金属,宝飾品製造用ビーズ,ペンダント,ブローチ,時計の部品及び附属品,貴金属製バッジ,身飾品,指輪,ブレスレット,キーホルダー,イヤリング,ネックレス,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,装身用ピン」を指定商品として、令和3年10月14日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年3月2日付けで拒絶理由が通知され、同年4月11日に意見書が提出されたが、同年6月1日付けで拒絶査定され、これに対し、同年8月31日に拒絶査定不服審判が請求されたものである。 第2 原査定の拒絶の理由 原査定は、本願商標は「装具アクセサリー」の文字を標準文字で表してなるところ、これは「装飾のために身につける工芸品。くし・かんざし・首飾り・カフスボタン・ネクタイ-ピン・指輪などの類。」を意味する「装具」の文字と、「アクセサリー」の文字とを一連に書してなると認識し、本願の指定商品との関係においては、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有さないというべきであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第3 当審の判断 1 本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、「装具アクセサリー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「装具」の文字と「アクセサリー」の文字は、文字種が相違するため、本願商標は、「装具」の文字と「アクセサリー」の文字とを結合してなるものと容易に理解できるものである。 そして、本願商標を構成する「装具」の文字は、別掲1のとおり、我が国の代表的な国語辞書である「広辞苑第七版」(株式会社岩波書店発行)及び「大辞林第4版」(株式会社三省堂発行)において、それぞれ、「1 化粧の道具。装身具。2 身につける武具。また、登山や医療などで装着する用具。3 室内の飾りつけに用いる道具。」及び「1 身につける道具。武装のためや作業などをするために身につける道具。2 かんざしなどの、身を飾るための道具。3 機械に取り付ける道具。4 室内などの飾り付けに用いる道具。」の意味を有する語として載録されているとおり、「装身具」や「かんざしなどの、身を飾るための道具」の意味があるほか、別掲2のとおり、本願の指定商品中「宝飾品,貴金属,宝飾品製造用ビーズ,ペンダント,ブローチ,貴金属製バッジ,身飾品,指輪,ブレスレット,イヤリング,ネックレス,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,装身用ピン」(以下「3号対象商品」という。)を取り扱う業界においては、ネックレスやピアスのことを「装具」と称している事実もあることからすれば、3号対象商品との関係において、当該商品の需要者(以下「当該需要者」という。)は、「装具」の語を一般に「装身具」や「かんざしなどの、身を飾るための道具」の意味合いで理解するとみるのが自然であり、また、3号対象商品との関係において、当該需要者は、「アクセサリー」の語を一般に「ベルト・ブローチ・ネックレスなど服装をひきたたせるための装身具。」や「身につける装飾品。ブローチ・ネックレス・イヤリングなど。装身具。」の意味合いで理解するというべきであるから、各語を一連に書したにすぎない本願商標を3号対象商品に使用しても、これに接する当該需要者は、それらの意味合いを超えて理解するとは認め難く、その構成全体としてもなお、「装身具(アクセサリー)」ほどの意味合いで認識、理解するというのが自然である。 そうすると、本願商標は、構成全体として、「装身具(アクセサリー)」ほどの意味合いを認識させるにすぎず、これを3号対象商品に使用しても、これに接する当該需要者をして、単に商品の品質又は原材料を表示したものと理解させるにとどまり、自他商品の識別標識とは認識しないものと判断するのが相当でありまた、商品の内容を簡潔に表すために何人もその使用を欲するということができるから、仮に現在、「装具アクセサリー」の使用例は見当たらないとしても、将来、「装具アクセサリー」のみからなる表示が使用される可能性も十分にあるといえ、このように、本願の指定商品との関係において、その取引者、需要者が、当該商品の品質等を表示するために、将来を含め、取引に際し必要適切な標章として何人もその使用を欲するものについて、特定人によるその独占使用を認めることは妥当ではない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は、審判請求書において、装具(四肢・体幹の機能障害の軽減を目的として使用する補助器具)についてアクセサリーを施すということは通常想像されるような範囲を逸脱しており、装具を飾ることは突飛な発想により創造されたものであり、需要者が本願商標からすんなり商品の品質を想定できるとは思えない旨主張する。 しかしながら、本願の指定商品は、第10類に属する「医療用装具」に該当する商品ではなく、「身飾品」等の装身具であることから、その需要者は、「装具」の文字より「四肢・体幹の機能障害の軽減を目的として使用する補助器具」であることを想定するとはいい難いことからすると、請求人の主張は失当といわざるを得ない。 なお、仮に、当該需要者のうち、本願商標を構成する「装具」の文字を「四肢・体幹の機能障害の軽減を目的として使用する補助器具」の意味で理解する者がいたとしても、3号該当商品との関係においては、本願商標を構成する「アクセサリー」の文字は、当該装具の実用的な附属品(アクセサリー)としての意味ではなく、装飾を目的としたアクセサリーほどの意味合いで理解するのが自然であるから、本願商標に接する当該需要者は、結局、商標全体として「身体の一部となる装具(四肢・体幹の機能障害の軽減を目的として使用する補助器具)に付ける装飾用アクセサリー」ほどの意味合いで当該商品の品質又は原材料を表示したものと認識、理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識しないものと認められる。 (2)請求人は、審判請求書において、本願商標の成り立ちを仔細に観察すれば、極めて実用的意味を想起される部分(=装具)と趣味的な要素が想起される部分(アクセサリー)を備える、逆接的意味の単語からなる結合商標であり、極めて造語性が高い商標であるために、識別力が認められるべきである旨主張する。 しかしながら、上記1のとおり、3号対象商品との関係においては、当該需要者は、本願商標を構成する「装具」の文字及び「アクセサリー」の文字を、いずれも「装身具」ほどの意味合いで理解するとみるのが自然であるから、これらの文字を一連に書したにすぎない本願商標を3号対象商品に使用しても、その意味合いを超えて認識、理解されるものとは認め難い。 また、請求人が主張するように、本願商標がその構成全体として極めて実用的意味を想起させる部分(装具)と趣味的な要素が想起される部分(アクセサリー)を備える、逆説的意味の単語からなる結合商標と本願の指定商品の需要者に認識、理解されると認めるに足る証拠はなく、当該主張は、上記1の認定、判断を左右するものではない。 (3)したがって、請求人の上記主張は、採用することができず、その他の請求人の主張も採用することができない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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