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商標拒絶査定不服審判

2022-013595

審判番号
2022-013595
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-058670
請求日
2022年08月30日
審決日
2023年09月04日
公報発行日
2023年09月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ゴローズ
  • 【請求人代理人】江森 史麻子
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 飯田 亜紀
分類
T18 .13 -WY (W1418252635) / T18 .16 -WY (W1418252635)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021- 58670拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年5月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年12月 7日付け:拒絶理由通知書 令和4年 1月24日 :意見書の提出 令和4年 5月30日付け:拒絶査定 令和4年 8月30日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1の構成よりなる立体商標であり、第14類、第18類、第25類、第26類及び第35類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、以下の(1)及び(2)の拒絶の理由をもって、本願を拒絶した。 (1)本願商標は、身飾品とおぼしき物の立体的形状を表す3枚の図面から構成される。そして、本願商標はその指定商品中、例えば、「身飾品(「カフスボタン」を除く。),衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン」等との関係において、当該商品の形状を立体的に表したといえるものであって、同種の商品が形状として採用し得る立体的形状の範囲を超えているとはいえないから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、その商品の形状を表したものと認識するにとどまるというのが相当である。したがって、本願商標は、単に商品の形状を普通に用いられる方法で表示するものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)本願商標は、身飾品とおぼしき物の立体的形状を表す3枚の図面から構成される。そして、本願商標はその指定役務中、「身の回りの品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の取扱商品との関係において、当該取扱商品の形状を立体的に表したといえるものであって、同種の商品が形状として採用し得る立体的形状の範囲を超えているとはいえないから、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、その取扱商品の形状を表したものと認識するにとどまるというのが相当である。したがって、本願商標は、単に役務の取扱商品の形状を普通に用いられる方法で表示するものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、(1)1枚の鳥の羽様の身飾品を表したと思しき立体的形状であって、(2)第1図(正面図)においては、羽根の軸(羽軸)が右に弧を描くように湾曲しており、(3)羽軸から出ている1枚1枚の羽根(羽枝)が彫られており、(4)右側の羽枝には隙間が表現されている部分が2箇所あり、(5)羽軸の元の部分は細長いリング状に曲げられていて、(6)第2図(背面図)の左下には、鳥と思しき図形を囲んだ円形図形の浮彫若しくは刻印が施されている構成からなるものである。 本願の指定商品及び指定役務中、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。)」、第26類「衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン」及び前記商品の小売等役務を含む第35類「身の回りの品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に係る商品との関係では、本願商標の構成中、全くの同一とはいえないまでも、上記(1)ないし(5)を構成要素とする商品や、上記(1)ないし(3)を構成要素とする商品は、一般に「フェザー」と指称され、広く販売されていることから、上記(1)ないし(5)を構成要素とする立体的形状は、当該商品の形状として、取引上一般的に採択、採用されているものといえる。 他方、上記(6)の構成要素は、鳥と思しき図形を囲んだ円形図形の浮彫若しくは刻印と認め得るものであり、商品の出所を表示する識別標識としての使用態様で用いられているものと認識し得る。 そうすると、本願商標は、上記(6)の構成要素(浮彫若しくは刻印)より、その構成全体としては、出所識別標識たる図形を背面に配してなる身飾品等との印象を与えるもので、単に商品の形状のみを表してなる標章とはいえない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同項第6号に該当しないから、同項第3号及び同項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-013595

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