商標拒絶査定不服審判
2022-013565
セーリケンシュー
- 審判番号
- 2022-013565
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-008724
- 請求日
- 2022年08月30日
- 審決日
- 2023年08月21日
- 公報発行日
- 2023年11月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ユニ・チャーム株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人栄光事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 浦崎 直之
- 分類
- T18 .13 -Z (W4144)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、特許法第150条第5項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-8724拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和3年1月27日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年12月13日付け:拒絶理由通知書
令和4年 1月28日付け:意見書
令和4年 5月20日付け:拒絶査定
令和4年 8月30日付け:審判請求書
令和5年 4月27日付け:証拠調べ通知書
第2 本願商標
本願商標は、「生理研修」の文字を標準文字で表してなり、第41類「生理に関する知識の教授,女性の健康管理に関する知識の教授,生理に関するセミナー・研修会・イベントの企画・運営又は開催,女性の健康管理に関するセミナー・研修会・イベントの企画・運営又は開催」及び第44類「女性の健康管理に関する情報の提供,生理に関する情報の提供,生理に関する指導及び助言」を指定役務として登録出願されたものである。
第3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「生理研修」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「生理」の文字は「月経」の意味を、「研修」の文字は「学問や技芸などをみがきおさめること。」の意味を有し、いずれも辞書に掲載されている一般によく知られた語といえるものである。
そして、本願の指定役務を扱う業界において、女性の生理について正しい知識を学び理解を深めるための研修や講座が行われている実情が見受けられる。
そうすると、本願商標は全体として「生理について学ぶ研修」ほどの意味合いを容易に認識させるものである。
してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、「生理について学ぶ研修」に関する役務であることを認識するにすぎないから、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章からなる商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
第4 当審における証拠調べ
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲1(1)ないし(7)及び別掲2(1)ないし(5)のとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、上記第1の証拠調べ通知書によって通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。
第5 審尋に対する請求人の意見
請求人は、上記第4の証拠調べに対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。
第6 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号の該当性について
本願商標は、「生理研修」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「生理」の文字は「月経」の意味を、「研修」の文字は「学問や技芸などをみがきおさめること。」の意味を有し(いずれも「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)、いずれも一般によく知られた語である。
そして、本願指定役務を取り扱う業界において、別掲1のとおり、女性の生理について正しい知識を学び理解を深めるための生理に関する研修や講座が行われている事実が認められ、さらに、別掲2のとおり、そのような研修等に「生理研修」の文字が使用されている事実も認められる。
そうすると、本願商標は全体として「生理について学ぶ研修」ほどの意味合いを容易に認識させるものである。
してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、「生理について学ぶ研修に関する役務(「生理について学ぶ研修のための役務、生理について学ぶ研修に伴って提供される役務」)」であること、すなわち、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であると認識するにとどまり、本願商標は、自他役務の識別標識としては認識し得ないというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 請求人の主張について
(1)請求人は、本願商標は、役務の質を具体的かつ直接的に表したものではなく、「生理」と「研修」という言葉を漠然と想起するにとどまるにすぎず、むしろ、本願商標を特定の観念が生じない一種の造語と認識される旨主張する。
しかしながら、本願商標は、「生理」の文字と「研修」の文字とを組み合わせた「生理研修」の文字からなるものであり、その構成文字の意味及び別掲1及び2の事実からすれば、上記1のとおり、本願商標は、「生理について学ぶ研修」ほどの意味合いを容易に理解させ、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「生理について学ぶ研修に関する役務(「生理について学ぶ研修のための役務、生理について学ぶ研修に伴って提供される役務」)」であると認識するにとどまり、役務の質を普通に用いられる方法で表したものと認識、把握されると判断するのが相当である。
(2)請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も同様に識別力が認められるべきと主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号の規定に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様や取引の実情を踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願商標についての判断は、上記1のとおりであるから、請求人が挙げる登録例をもって本願商標の上記判断が左右されるものではない。
(3)したがって、請求人による上記主張は、いずれも採用することができない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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