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商標拒絶査定不服審判

2022-013482

アイアイオオ、イイオ、イーオ

審判番号
2022-013482
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-004758
請求日
2022年08月26日
審決日
2023年07月20日
公報発行日
2023年08月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社さなる
  • 【請求人代理人】古岩 信嗣
  • 【請求人代理人】古岩 信幸
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 岩谷 禎枝
分類
T18 .14 -WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項4号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第4号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-4758拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「IIO」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載の役務を指定役務(別掲1)として、令和4年1月18日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年6月13日付けで拒絶理由の通知がされ、同月24日付けで意見書が提出されたが、同年8月2日付けで拒絶査定がされ、これに対して、同月26日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標は「IIO」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、我が国においてありふれた氏の一つである「飯尾」を欧文字で表記したものと一般に認識されるものであるから、単にありふれた氏を普通に用いられる方法で表示するにすぎず、商標法第3条第1項第4号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「IIO」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、「I」、「I」及び「O」の欧文字3字を結合してなるものと容易に認識し得るものであり、欧文字3字よりなる語は、各欧文字を一字ずつ発音するものであるから、本願商標は、その構成文字に相応して「アイアイオー」の自然な称呼が生じるものである。 そして、本願商標の構成中の「I」の欧文字を「イ」と、「O」の欧文字を「オ」のように発音した場合、本願商標は「イイオ」と称呼し得るものであるとしても、「イイオ」の称呼に通じる「飯尾」の氏姓は、別掲2のとおり、全国で1,614位で、その氏姓を使用する者は、全国で約9,800人程度にすぎないことからすると、「飯尾」は、氏姓としてありふれたものではないと判断するのが相当である。 そうすると、本願商標は、これに接する需要者が、直ちに氏姓の一である「飯尾」を欧文字で表記したものと理解するとはいえず、かつ、「飯尾」は氏姓としてありふれたものとはいえないことから、仮に、原審説示のように、本願商標が「飯尾」の氏姓を欧文字で表記したものと認識する場合があるとしても、本願商標は、ありふれた氏姓を表示するものではないと判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当するものではないから、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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