商標拒絶査定不服審判
2022-013340
ツチノショクニンガエランダ
- 審判番号
- 2022-013340
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-113668
- 請求日
- 2022年08月25日
- 審決日
- 2024年12月12日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】京種株式会社
- 【請求人代理人】前川 真貴子
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 大島 康浩
- 審判官 大島 勉
- 分類
- T18 .13 -Z (W01)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-113668拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年9月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年2月25日付け:拒絶理由通知書
令和4年4月6日 :意見書、手続補足書の提出
令和4年5月30日付け:拒絶査定
令和4年8月25日 :審判請求書の提出
令和6年9月5日付け :審尋
2 本願商標
本願商標は、「土の職人が選んだ」の文字を標準文字で表してなり、第1類「土壌改良剤,肥料」を指定商品として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、「土の職人が選んだ」の文字を標準文字で表してなり、園芸の分野において、土(土壌)の専門家である土職人がその専門知識に基づいて厳選した素材を独自の配合割合で作り上げた土を考案することによって、商品の品質の信頼性を高めることが行われていることから、「土(土壌)の専門家である土職人がその専門知識に基づいて厳選した(もの)」程の意味合いを容易に理解、認識させる。
そうすると、前記意味合いを容易に認識させる本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する当該需要者は、その商品が土(土壌)の専門家である土職人がその専門知識に基づいて厳選した土壌改良剤・同肥料であるということ、すなわち、その商品が高品質の信頼性が高いものであることを誇示したものであると理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識しない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
4 当審における審尋及びそれに対する請求人の回答
当審において、令和6年9月5日付け審尋により、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当する旨の暫定的見解及び職権証拠調べを通知し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。
請求人は、当該審尋に対し、指定した期間を経過するも、何ら回答していない。
5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「土の職人が選んだ」の文字を標準文字で表してなるところ、当審における審尋によれば、本願商標を構成する「土」、「職人」及び「選んだ」の各文字は、別掲1のとおりの意味を有する語である。
また、別掲2(1)及び(2)のとおり、指定商品との関係において、「土」の文字は「農業・園芸用の土壌」等の意味を、「職人」の文字は「その道の専門家」等の意味を有することからすると、これらを結合した「土の職人」の文字部分は、これに接する取引者、需要者に「農業・園芸用の土壌の専門家」程の意味合いを理解、認識させる。
さらに、別掲3のとおり、各種業界において、「特定の分野の技術者又は専門家が選び抜いた(もの)」を表す文字として、「職人が選んだ」の文字が記述的に使用されている実情もうかがえる。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、「農業・園芸用の土壌の専門家が選び抜いた(もの)」と理解、認識し、その指定商品との関係においては、本願商標は、単に商品の品質等を表示するにすぎない。
よって、本願商標は、その指定商品について、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、過去の審決例からしても、本願商標は、指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして需要者等に直ちに理解されることはなく、また、指定商品の品質等を表示するものとして普通に使用されているという事実もないことから、自他商品の識別標識としての機能を有する商標である旨主張する。
しかしながら、本願商標を構成する「土」、「職人」及び「選んだ」の各文字は、それぞれの語義が容易な親しまれた語である上、別掲2及び別掲3において列挙した取引の実情があることを踏まえると、本願商標をその指定商品に使用したときは、商品の品質を表示したものと認識し、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないこと上記(1)のとおりである。
イ 請求人は、過去において「職人」の文字が含まれている登録例を挙げ、商品の品質を直接かつ具体的に表示するものではないから、本願商標も登録されるべき旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標がその指定商品との関係において、自他商品の識別標識として機能し得るか否かは、当該商標の構成態様と指定商品との関係や取引の実情をも踏まえて個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の示す審決例及び登録例と本願商標とは構成態様や指定商品が異なり、事案を異にするものであり、本願商標が自他商品の識別力を欠くものであることは、上記(1)のとおりであるから、登録例があるからといって、その判断が左右されることはない。
ウ したがって、請求人による上記主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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