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商標拒絶査定不服審判

2022-013236

マルゴトイッポン

審判番号
2022-013236
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-009526
請求日
2022年08月24日
審決日
2023年11月09日
公報発行日
2023年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社陣中
  • 【請求人代理人】弁理士法人大島・西村・宮永商標特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 飯田 亜紀
分類
T18 .13 -WY (W43)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021- 9526拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年1月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年11月29日付け:拒絶理由通知書 令和4年 1月 7日 :意見書の提出 令和4年 5月19日付け:拒絶査定 令和4年 8月24日 :審判請求書の提出 令和5年 8月28日付け:審尋 令和5年10月 4日 :手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「丸ごと一本」の文字を標準文字で表してなり、第29類、第30類及び第43類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであるが、指定商品及び指定役務については、前記1の当審における手続補正書により、第43類「飲食物の提供」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原審において、「本願商標は、「丸ごと一本」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「丸ごと」の文字は「分割したり変形したりしない、その形のまま。」の意味を、「一本」の文字は、「細長いものの一つ。」の意味を有する親しまれた語であり、食品を取り扱う業界において、原材料を丸ごと一本使用した商品ほどの意味合いで表示されている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、上記意味合いを認識し、商品の品質、特徴を簡潔に表したものとして理解するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。 4 当審における審尋 当審において、請求人に対し、ウェブサイト情報を提示しつつ、以下のとおりの見解を示す前記1の審尋を通知し、これに対する回答を求めた。 本願商標は、前記2のとおり「丸ごと一本」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「丸ごと」の文字は「(果物・魚などを)切り分けたりせず、その形のまま。全部そっくり。」の意味を、「一本」の文字は「細長いものなど「本」で数えるもの一つ。」の意味(いずれも「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)を有する語として一般に親しまれ使用されているものであるから、その構成文字全体から、「切り分けたりせず、その形のままで一つである」の意味合いを容易に認識し得る。 そして、本願の指定商品を取り扱う業界では、牛タン、ハム、バウムクーヘン、パウンドケーキ等、長い形状からなり、「本」で数えることができる商品を切り分けずにその形のまま販売する際に、本願商標及びこれに通ずる「丸ごと1本」、「まるごと一本」若しくは「まるごと1本」の文字が使用されている事実が多数見受けられる。 このような状況の下、本願商標をその指定商品及び指定役務中、第29類及び第30類の指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者に、請求人の取り扱いに係る商品であることを認識、理解させるよりも、その商品が、「切り分けずにその形のまま一つ」という商品の形状(状態)を表しているものと認識、理解させるにすぎないというのが相当である。 したがって、本願商標は、その指定商品及び指定役務中、第29類及び第30類の指定商品に使用する場合は、商品の形状(状態)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 なお、この審尋と原審における拒絶の理由は、いずれも本願商標が自他商品の識別標識としての機能を有しないとするものであるから、両者の内容は実質的に相違するものではない。 5 審尋に対する請求人の回答 前記4の審尋に対し、請求人は、前記1の手続補正書により、前記4の理由に該当する指定商品を削除した。 6 当審の判断 (1)本願の指定商品及び指定役務は、前記2のとおり補正されたところ、本願商標は、その指定役務に使用しても、役務の質、特徴等を普通に用いられる方法で表示するものではない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。 (2)以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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