商標拒絶査定不服審判
2022-013211
- 審判番号
- 2022-013211
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-133121
- 請求日
- 2022年08月23日
- 審決日
- 2023年12月20日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ヒュンメル・ホールディング・アー/エス
- 【請求人代理人】鎌田 直也
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 岩谷 禎枝
- 分類
- T18 .16 -WY (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第5条第4項、商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2018-133121拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
第1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、商標法第5条第4項に基づく「商標の詳細な説明」を別掲2のとおりに記載し、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年10月25日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年2月28日付けで拒絶の理由が通知され、同年6月2日付けで意見書が提出され、本願の指定商品は、同日付けの手続補正書にて、第25類「ウォームアップ用ジャケット,ジャージー製上衣,その他の上衣(「洋服」に属するもの。),コート(マントを除く。),セーター類(チョッキを除く。),ワイシャツ類(「カフス・カラー」を除く。),寝間着の上衣,パジャマの上衣,水泳着の上衣,アンダーシャツ,ティーシャツ,仮装用衣服の上衣,アノラック,グランドコート,ユニフォームの上衣,その他の運動用特殊衣服の上衣」(以下「原審補正商品」という。)に補正されたが、同4年5月18日付けで拒絶査定され、これに対し、同年8月23日付けで拒絶査定不服審判が請求され、その後、原審補正商品は、同5年10月10日付けの手続補正書にて、第25類「ウォームアップ用長袖のジャケット,ジャージー製の長袖の上衣,ユニフォームの長袖の上衣」(以下「当審補正商品」という。)に補正されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由
原査定は、以下の旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、商標法第5条第4項に基づく「商標の詳細な説明」を別掲2のとおりに記載した位置商標であるところ、原審補正商品を取り扱う分野においては、商品の美感の向上や需要者の目を引くための装飾を目的として、出所を表示するための識別標識以外の種々の図形が付されている実情がある。
そして、本願商標を構成する図形は、長袖の上衣の左右の袖の肩先から袖口にかけての外側側面に、ひらがなの「く」の字を認識させる図形を一定の間隔で連続して配置してなるが、前記の実情があることから、本願商標を原審補正商品に使用しても、単に商品の美感を発揮するために施された模様や装飾を表示するにすぎないものと認められる。
そうすると、本願商標は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と判断するのが相当である。
また、提出された証拠を参照するも、本願商標が使用により需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っているものと認めることはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
第3 当審の判断
本願商標は、別掲1及び別掲2のとおり、長袖の上衣の左右の袖の肩先から袖口にかけての外側側面に付された左右各15個のV字状の図形を一定間隔で上から下に連続して配置した図形(以下「V字連続図形」という。)よりなる位置商標である。
そして、長袖の上衣の左右の袖の肩先から袖口にかけての外側側面に位置するV字連続図形は、幅広でやや広い角度で描かれ、両端を平行に切り欠いた15個のV字状の図形を一定の間隔を空けて連続して配置した構成からなるものであって、当該図形は、単純な図形とはいい難く、その形状はありふれた図形とはいえないものである。
また、当審補正商品を取り扱う業界において、長袖の上衣の左右の袖の肩先から袖口にかけての外側側面に、各社多様なブランドのロゴマークの図形を付す表示態様が多く採用されている実情があり、その需要者も長袖の上衣の袖の肩先から袖口にかけての外側側面の図形を自他商品の識別標識として、商品を識別し選択することも決して少なくないというのが相当である。
さらに、請求人の主張及び同人が提出した証拠によると、請求人は、サッカー等のユニフォームを提供するメーカーとして知られており、V字連続図形をユニフォームの長袖の上衣の左右の袖の肩先から袖口にかけての外側側面に使用していることから、本願商標のV字連続図形は、請求人の取り扱いに係る商品を表示するものとして、当審補正商品の需要者の間に広く知られていたことが推認できる。
加えて、当審において、職権調査を行うも、当審補正商品を取り扱う業界において、長袖の上衣の左右の袖の肩先から袖口にかけての外側側面に位置するV字連続図形が、請求人以外の者の取り扱いに係る商品の外観上のデザインの一部を表したものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、当審補正商品の需要者が当該図形を何人かの業務に係る商品であることを認識することができないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、全体として、需要者が単に、長袖の上衣に施された装飾や模様として認識するにとどまるといえないものであり、これを位置商標として、当審補正商品に使用した場合、その商品の需要者をして、請求人を表す出所識別標識として認識し得るということができ、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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