商標拒絶査定不服審判
2022-013204
モグモグノメル
- 審判番号
- 2022-013204
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-093061
- 請求日
- 2022年08月23日
- 審決日
- 2023年05月09日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】キッコーマン株式会社
- 【請求人代理人】長谷川 芳樹
- 【請求人代理人】黒川 朋也
- 【請求人代理人】森川 邦子
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .16 -WY (W32)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021- 93061拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年7月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 1月25日付け:拒絶理由通知書
令和4年 4月22日 :意見書の提出
令和4年 5月17日付け:拒絶査定
令和4年 8月23日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「もぐもぐ飲める」の文字を標準文字で表してなり、第32類「ビール,アルコール分を含まない飲料,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「もぐもぐ飲める」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「もぐもぐ」の文字については、「口を大きく開かずに物をかんだり物を言ったりするさま。もごもご」等の意味を有する語として使用され、また、「飲める」の文字については、「「飲む」の可能動詞から、飲む価値がある。」等の意味を有する語として広く使用されているものである。
そして、食品を取り扱う分野において、「もぐもぐ(モグモグ)飲める」、「もぐもぐ(モグモグ)飲む」の文字が前記の意味に通じる「果実等が入った食感のある飲料を飲む」ほどの意味合いで使用されている実情があることから、本願商標をその指定商品に使用した場合、その意味合いを看取した需要者は、それが「果実等が入った食感のある商品」であることを端的に表現した宣伝広告の一種と認識し理解するとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「もぐもぐ飲める」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「もぐもぐ」の文字は「口中に物が大量にあったり噛み切れなかったりして、いつまでも口を動かしているさま。」「口を十分に開けずにものを言うさま。」又は「おしつけられて下でうごめくさま。むぐむぐ。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を意味する語であり、また、「飲める」の文字は「飲むことができる」ほどの意味合いの可能動詞として広く使用、理解されている語である。
そして、同「もぐもぐ」の文字が、本願の指定商品が飲食料品の分野のものであることを踏まえれば、上述のうち「口中に物が大量にあったり噛み切れなかったりして、いつまでも口を動かしているさま。」の意味で理解されるといい得るとしても、それと「飲める」の語とを結合した本願商標全体の意味合いは明りょうとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「もぐもぐ飲める」の文字やこれに類する文字が、原審説示のごとく、商品の宣伝広告として一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する需要者が、それを自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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