商標拒絶査定不服審判
2022-013133
チムドンドン
- 審判番号
- 2022-013133
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-111736
- 請求日
- 2022年08月22日
- 審決日
- 2023年03月14日
- 公報発行日
- 2023年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社大都技研
- 【請求人代理人】江藤 聡明
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .271-WY (W28)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項15号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第15号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-111736拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「チムドンドン」の片仮名を標準文字で表してなり、第28類「遊戯用器具,スロットマシン,ぱちんこ器具」を指定商品として、令和3年9月8日に登録出願されたものである。
原審では、令和4年3月10日付けで拒絶理由の通知、同年4月19日付けで意見書の提出、同年5月18日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年8月22日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「チムドンドン」の文字を標準文字で表してなるが、これは、東京都渋谷区所在の日本放送協会(NHK)が、本願商標の登録出願前から宣伝・広報することにより周知となっている、2022年前期の連続テレビ小説の表題「ちむどんどん」(以下「引用商標」という。)と類似する。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、その商品があたかも前記会社の業務に係る商品であるかのように、あるいは前記会社と、組織的、経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
3 当審の判断
(1)引用商標の周知性及び独創性について
引用商標である「ちむどんどん」をタイトルとするNHKのテレビドラマは、2022年(令和4年)4月11日から放送されたもの(甲1)であり、その約1年前である2021年(令和3年)3月には同作品の放送予定はメディアなどを通じて公表されている(甲10、甲11)。そのため、引用商標は、本願商標の登録出願時(令和3年9月8日)において、我が国の需要者の間において、NHKで放送予定のテレビドラマのタイトルとして一定程度認知されていたと考えられるものの、本願商標の指定商品と関連するような具体的な商品に係る商標として使用され、周知、著名となっていたものではない。
他方、「ちむどんどん」の語は、沖縄の方言で「心がドキドキする」の意味を有する表現である(甲11)から、引用商標は、造語でもなく、独創性の程度は高くはない。
(2)本願商標の指定商品と引用商標の使用に係るテレビドラマの関連性
本願商標の指定商品である「遊戯用器具,スロットマシン,ぱちんこ器具」は、娯楽用機械製造業者により製造され、業務用娯楽機械器具卸売業者により、パチンコホールやパチスロ店などの遊技場に対して販売される商品である。他方、引用商標の使用に係るテレビドラマは、映像情報製作業者が制作し、放送事業者や映像配信事業者などにより提供される役務である。
そうすると、本願商標の指定商品と引用商標の使用に係るテレビドラマとは、商品や役務の内容に密接な関連性はなく、取引業者や需要者層などにおける共通性の程度は低い。
(3)検討
以上のとおり、引用商標は、本願商標の登録出願時において、NHKで放送予定のテレビドラマのタイトルとして一定程度認知されていたとしても、本願商標の指定商品と関連する商品に係る商標として周知、著名となっていたものではなく、また、その独創性の程度は高くはなく、さらに、本件商標の指定商品と引用商標の使用に係るテレビドラマとの間における取引業者や需要者層などにおける共通性の程度は低い。
そうすると、本願商標は、引用商標と共通する語を表してなるとしても、その指定商品に係る需要者及び取引者をして、引用商標との関連性や、他人(NHK)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)まとめ
以上によれば、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しないから、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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