特許拒絶査定不服審判
2022-013108
被写体情報取得装置及びその作動方法並びに被写体情報取得プログラム
- 審判番号
- 2022-013108
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-569610外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年08月22日
- 審決日
- 2023年04月24日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】富士フイルム株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人小林国際特許事務所
- 分類
- P18 .121-WYF(A61B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-569610「被写体情報取得装置及びその作動方法並びに被写体情報取得プログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 8月 6日国際公開、WO2020/158659、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2020年(令和2年)1月27日(優先権主張 平成31年 2月1日)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし8に係る発明は、令和4年8月22日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-013108