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商標拒絶査定不服審判

2022-012999

キネモチアゲ、キネモチ、キネ

審判番号
2022-012999
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-046404
請求日
2022年08月19日
審決日
2024年08月22日
公報発行日
2024年11月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社日乃本米菓製造
  • 【請求人代理人】水野 勝文
  • 【請求人代理人】和田 光子
  • 【請求人代理人】保崎 明弘
  • 【請求人代理人】鈴木 亜美
  • 【請求人代理人】竹山 尚治
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 大島 勉
分類
T18 .13 -Z (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021- 46404拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年4月15日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年10月25日付け:拒絶理由通知書 令和3年12月 1日:手続補正書、意見書の提出 令和4年 5月18日付け:拒絶査定 令和4年 8月19日:審判請求書の提出 令和6年 5月13日付け:審尋 2 本願商標 本願商標は、「杵もち揚」の文字を標準文字で表してなるところ、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、第30類「揚げたせんべい,揚げたもち菓子,揚げた菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」に補正された。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は、「杵もち揚」の文字を標準文字で表してなり、その構成中の「杵もち」の語は、「杵でついた餅」ほどの意味合いを容易に認識させ、また、本願の指定商品を取り扱う分野においては、餅を油で揚げた菓子について、「杵もち」「杵餅(もち)揚」「餅(もち)揚」等の語が使用されている実情があるから、本願商標は、全体として「杵でついた餅を揚げた菓子」ほどの意味合いを容易に認識させる。 そうすると、本願商標を補正後の指定商品に使用した場合、これに接する需要者は「杵でついた餅を揚げたせんべい,杵でついた餅を揚げたもち菓子,杵でついた餅を揚げた菓子」ほどの意味合いを認識するにとどまるというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 4 当審における審尋 当審において、令和6年5月13日付け審尋により、請求人に対し、別掲のとおりの事実を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めた。 5 審尋に対する請求人の回答 請求人は、上記4の審尋に対し、指定した期間を経過するも、何ら回答していない。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、「杵もち揚」の文字を標準文字で表してなる。 そして、本願の指定商品を取り扱う分野においては別掲のとおり、「杵もち」(きね餅)又は「杵餅揚」(杵もち揚)と称する米菓(おかき、かきもちなど)が製造、販売されている実情があり、また、もち米を油で揚げた菓子などを「○○もち揚(げ)」などと称している実情がある。 そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、「油で揚げたおかき又はかきもち」という米菓の一種を表したものと認識、理解するもので、その指定商品との関係において、本願商標は、単に商品の品質(種別)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標にすぎない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張 ア 請求人は、請求人やそのグループ会社以外に「杵餅揚」を使用している会社は1社にすぎず、僅かに使用されているこの事実をもって、商品の品質等を直接的かつ具体的に表するものとして、取引上一般に使用されていると認めることはできない旨主張する。 しかしながら、商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである(平成12年(行ケ)第76号 平成12年9月4日 東京高等裁判所)。 そして、上記(1)のとおり、本願商標は、その指定商品を取り扱う分野における取引の実情等を勘案すれば、本願商標に接する取引者、需要者は、「油で揚げたおかき又はかきもち」という米菓の一種を表したものと認識、理解するもので、その指定商品との関係において、本願商標は、商品の品質(種別)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。 イ 請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かは、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、これに接する取引者、需要者の認識を基準として、当該商標の構成態様と指定商品との関係や取引の実情等をも踏まえて個別具体的に判断されるべきものであって、他の登録例の存在によって、本件の判断が左右されるものではない。 ウ したがって、請求人の主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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