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意匠拒絶査定不服審判

2022-012963

実験器具用ピペットチップ

審判番号
2022-012963
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2020-026304
登録番号
1735012
請求日
2022年08月18日
審決日
2022年12月20日
公報発行日
2023年01月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ベックマン コールター, インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】山本 秀策
  • 【請求人代理人】森下 夏樹
審判長/審判官
  • 審判長 内藤 弘樹
  • 審判官 渡邉 久美
  • 審判官 江塚 尚弘
分類
D18 .4 -WY (K6-7)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法9条1項意匠法13条
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第13条、意匠法第9条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2020- 26304「実験器具用ピペットチップ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由 本願は、原出願の出願番号を、特願2018-521511(特許第6800223号)から分割された特願2020-194154とした、意匠法第13条1項の規定による令和2年(2020年)12月7日(出願基準日:2017年10月27日)の出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 そして、原査定における拒絶の理由は、本願意匠が、同人による先の出願の意匠(意願2017-9426(意匠登録第1616625号)の意匠)に類似する意匠と認められ、意匠法第9条第1項の規定により意匠登録を受けることができないとしたものである。 これに対して、審判請求人は、令和4年(2022年)8月18日に審判請求書を提出し、同日に提出した本願に対する手続補正書によって、願書の本意匠の表示の欄を追加し、本願を意匠登録第1616625号の意匠を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願に変更した。 これによって、原査定の拒絶の理由は解消したものであるから、本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-012963

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