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商標拒絶査定不服審判

2022-012781

コークーウチューキキカイハツテン、コークーウチューキキカイハツ

審判番号
2022-012781
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-009277
請求日
2022年08月15日
審決日
2023年11月20日
公報発行日
2023年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】RX Japan株式会社
  • 【請求人代理人】高橋 孝仁
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .16 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

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商願2021-9277拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年1月27日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年10月25日付け:拒絶理由通知書 令和3年12月7日受付:意見書 令和4年5月6日付け:拒絶査定 令和4年8月15日受付:審判請求書 令和5年9月7日付け:審尋 令和5年10月21日受付:手続補正書 2 本願商標 本願商標は、「航空・宇宙機器 開発展」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第41類に属する別掲1のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。 その後、指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第35類に属する別掲2のとおりの役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「航空・宇宙機器 開発展」の文字を標準文字で表し、「空中を飛行する機器や地球の気圏の外での機器を実用化することに関する展示会」程の意味合いを需要者に理解させるものであるから、本願商標をその指定役務に使用しても、需要者は「空中を飛行する機器や地球の気圏の外での機器を実用化することに関する展示会」程を認識するにとどまるものである。したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識できない商標であり、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審においてした審尋 当審において、本願商標の商標法第3条第1項第6号該当性について、要旨以下のとおり、暫定的見解を通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。 本願商標は、「航空・宇宙機器 開発展」の文字を標準文字で表してなるところ、「○○展(○○は、展示会等のテーマ(内容)、対象とする商品、技術、分野等の名称)」の文字が、展示会等の名称として、また、「○○開発展」の文字が、展示会等の一種を表すものとして使用されている実情が認められるから、当該文字は、全体として、「航空機器及び宇宙機器に関する展示会等」の一種を表されたものであることを容易に認識、理解させるものというのが相当である。 してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、これに接する需要者等に、「航空機器及び宇宙機器に関する展示会等」に係る役務であることを理解され、単に、提供する役務の質、特徴、特性を表す語を羅列したにすぎないものと理解されるにとどまるものである。 したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。 5 審尋に対する請求人の意見の要点 請求人は、上記4の審尋に対して、上記1のとおりの手続補正書を提出し、別掲2以外の指定役務を削除するとともに、「補正後の指定役務との関係では、本願商標は、単に提供する役務の質、特徴、特性を表す語を羅列したにすぎないものと理解されるにとどまるものではないから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができない商標には当たらず、商標法第3条第1項第6号に該当しない。」旨を主張した。 6 当審の判断 本願商標は、上記2のとおり、「航空・宇宙機器 開発展」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「機器」の文字は「器具・器械・機械の総称。(用例)「事務機器」「情報機器」。」の意味を有し、その意味合いが容易に理解できる親しまれた語である。 また、「航空」の文字は「空中を飛行すること。」の意味を、「宇宙」の文字は「すべての天体を含む空間。また特に、地球の気圏の外。(用例)「宇宙ロケット」。」(いずれも株式会社岩波書店「広辞苑 第七版」)の意味を有し、その意味合いが容易に理解できる親しまれた語であるところ、これらが、並列点などとして用いる記号である「・」(中黒、中点)に介され表されていることから、これらを合わせて表記した「航空・宇宙」の文字は、つづく「機器」の文字を共に形容し、その用途を表すものであって、全体として「航空機器及び宇宙機器」を表すものと容易に理解されるものである。 また、「展」の文字は、「展覧会の略。」(前掲書)を意味する語であって、「展示会」と、ほぼ同義と解されるものであり、例えば、「土木展」、「下水道展」等、展示会等のテーマ(内容)、対象とする商品、技術、分野等の名称を「展」の文字の前に配した「○○展(○○は、展示会等のテーマ(内容)、対象とする商品、技術、分野等の名称)」の文字が展示会等の名称として、また、例えば、「物流機器開発展」、「国際医薬品開発展」等、「○○開発展」の文字は、展示会等の一種として、広く使用されている実情が認められる(別掲3)。 他方、本願の補正後の指定役務(以下「補正後の役務」という。)は、別掲2のとおり、「写字・清書などによって報酬を得ること。また、その人。文筆により生計をたてること。」(前掲書)の意味を有する「筆耕」であって、その提供する役務の内容は、展示会等に係る役務であると認められるものではなく、また「航空機器及び宇宙機器」の分野とも関係を有すると自然に解することはできないものである。 そして、当審において職権をもって調査するも、補正後の役務(「筆耕」)を提供する業界において、「航空・宇宙機器 開発展」の文字が、提供する役務の質、特徴、特性を表すものとして一般に使用されている事実は発見できず、また、本願商標に接する需要者が、当該文字を自他役務の識別標識として認識することができないとみるべき特段の事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができない商標ということはできないものというのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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