特許拒絶査定不服審判
2022-012747
無人航空機のための空中発射及び/又は回収、並びに関連するシステム及び方法
- 審判番号
- 2022-012747
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-003855
- 請求日
- 2022年08月15日
- 審決日
- 2023年10月02日
- 公報発行日
- 2023年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】インサイツ インク.
- 【請求人代理人】園田・小林弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 藤井 昇
- 審判官 沼生 泰伸
- 審判官 八木 誠
- 分類
- P18 .121-WYF(B64C) / P18 .55 -WYF(B64C) / P18 .537-WYF(B64C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-3855号「無人航空機のための空中発射及び/又は回収、並びに関連するシステム及び方法」拒絶査定不服審判事件〔令和3年5月20日出願公開、特開2021-75276号、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成28年9月29日(パリ条約による優先権主張2015年10月2日(US)アメリカ合衆国、2016年3月22日(US)アメリカ合衆国、2016年9月19日(US)アメリカ合衆国)に出願した特願2016-191800号の一部を令和3年1月14日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~13に係る発明は、令和5年8月25日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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