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商標拒絶査定不服審判

2022-012746

コメラボ、ラボ

審判番号
2022-012746
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-118488
請求日
2022年08月15日
審決日
2023年05月29日
公報発行日
2023年06月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ケット科学研究所
  • 【請求人代理人】下山 冨士男
  • 【請求人代理人】前田 和男
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 馬場 秀敏
分類
T18 .26 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法50条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-118488拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第30類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年9月24日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年3月1日付けで拒絶理由の通知がされ、同年4月15日に意見書が提出されたが、同年5月10日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して令和4年8月15日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、審判請求書と同時に提出された手続補正書により、第35類「マーケティング,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,広告業,トレーディングスタンプの発行」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。 (1)登録第5413786号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成 別掲2のとおり 指定商品 第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 登録出願日 平成22年12月22日 設定登録日 平成23年5月20日 (2)登録第5413787号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成 別掲3のとおり 指定商品 第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 登録出願日 平成22年12月22日 設定登録日 平成23年5月20日 以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。 3 当審の判断 本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になったと認められるものである。 また、引用商標は、いずれも、商標法第50条第1項の規定により、商標登録を取り消す審決が確定し、これらの閉鎖登録原簿によれば、引用商標の商標権は、取消審決により、令和4年11月10日に商標権の抹消の登録がされているものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-012746

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