特許拒絶査定不服審判
2022-012731
可溶性生体分子を捕捉するためのモジュラー組成物及びそれと関連する方法
- 審判番号
- 2022-012731
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-504689外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年08月12日
- 審決日
- 2024年07月01日
- 公報発行日
- 2024年07月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ナノティックス,エルエルシー
- 【請求人代理人】弁理士法人平木国際特許事務所
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-504689「可溶性生体分子を捕捉するためのモジュラー組成物及びそれと関連する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 2月 2日国際公開、WO2017/019949、平成30年 8月 9日国内公表、特表2018-522026、請求項の数(25)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成28年 7月29日(パリ条約による優先権主張 2016年 4月 6日、2015年 7月29日(3件)及び2015年10月 2日、いずれも(US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~25に係る発明は、令和6年4月3日提出の手続補正書による補正後の特許請求の範囲の請求項1~25に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審合議体による拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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