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商標拒絶査定不服審判

2022-012623

タカオカメード、タカオカ、メード

審判番号
2022-012623
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-015189
請求日
2022年08月10日
審決日
2024年01月11日
公報発行日
2024年03月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】三協立山株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人英知国際特許商標事務所
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 青野 紀子
分類
T18 .13 -Z (W0611)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項商標法3条2項商標法3条3項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第1項第6号、商標法第3条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-15189拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第6類「金属製のネームプレート及び表札」及び第11類「電球類及び照明用器具」を指定商品として、令和3年2月9日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年11月15日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月14日受付の意見書が提出されたが、同4年4月27日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和4年8月10日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「TAKAOKA」及び「MADE」の欧文字を普通に用いられる方法で二段に横書きしてなるものであるが、その構成中の「TAKAOKA」の文字は、富山県北西部の地名である「高岡市」を認識させるものとして、「MADE」の文字は「~製の、~で作られた」の意味を有する語として、それぞれ一般的に知られているものであり、本願商標は全体として「高岡市製」ほどの意味合いを理解・認識させる。そして、「JAPAN MADE」の文字は、「日本製」を表す語として、また、「Swiss made」の文字は、「スイス製」を表す語として、「TOKYO MADE」の文字は「東京製」を表す語として、それぞれ実際に広く使用されているから、同様に、地名と認識される「TAKAOKA」と「MADE」の組合せである本願商標に接する需要者は、「高岡市製」のような意味合いを容易に認識し得るものである。そうすると、本願商標を、その指定商品に使用した場合、これに接する需要者に、「高岡市製の商品」であることを理解・認識させるにとどまるものであるから、結局、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。 3 当審における審尋 当審において、令和5年7月31日付け審尋により、請求人に対し、別掲2及び別掲3に係る証拠を示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めた。 4 審尋に対する請求人の回答(要旨) 請求人は、上記3の審尋に対し、令和5年9月8日受付の回答書を提出し、要旨、以下(1)ないし(3)のとおりの意見を述べた。 (1)審尋で提示された証左のほとんどは、商品の産地、販売地の表示というよりは、その地名の、イメージやその土地の伝統工芸品、食材などを原材料とした商品であることを認識させる。また、「○○市製又は○○市産の商品」を表す方法として「○○+MADE」の使用例がないから、本願商標が、その土地のイメージを表す一種の造語として認識される。 (2)過去の登録例及び審決例からすれば、商標の自他商品の識別機能の有無の判断において、上記登録例及び審決例と本願商標が異なる判断をされるべき特段の事由はない。拒絶査定時には出願人の主張を一蹴するのみで、納得のいく説明を行っていない。 (3)本願商標は、「ものづくりのまち高岡」の地場産業と鋳物業者から発展したアルミ産業(請求人)を融合させた商品「照明器具」及び「表札」を表彰する語として、取引者・需要者間に周知になっており、使用による識別性を獲得している。 5 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号について 商標法第3条第1項第3号が、「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標について商標登録を受けることができない旨規定しているのは、このような商標は、指定商品との関係で、その商品の産地、販売地、品質、形状その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠くものであることによるものと解される。 そうすると、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するというためには、本件審決がされた時点において、本願商標が、その指定商品との関係で、その商品の産地、販売地、品質、形状その他の特性を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標がその指定商品に使用された場合に、本願商標の指定商品の取引者、需要者によって、将来を含め、商品の上記特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解される(平成27年(行ケ)第10107号判決)。 (2)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、別掲1のとおり、「TAKAOKA」の欧文字及び「MADE」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、別掲2のとおり、本願商標の構成中の「TAKAOKA」の文字は、富山県北西部の地名である「高岡市」を認識させるものとして、また「MADE」の文字は、「~製の、~で作られた」の意味を有する語として、それぞれ一般的に知られているものであり、本願商標は全体として「高岡市製」ほどの意味合いを理解・認識させるというのが相当である。 そして、別掲3のとおり、「地名(欧文字)」と「MADE」の文字とを組み合わせた表示(「○○ MADE」(○○には地名(欧文字)が入る。))、あるいは、それに類する表示が「○○製」、「○○で作られた」ほどの意味合いで使用されている実情がある。 そうすると、本願商標を、その指定商品に使用するときは、これに接する取引者及び需要者をして、当該商品が「高岡市製の商品」であること、すなわち、その商品の産地を表したものとして理解、認識されるにとどまるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 なお、原審では、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとしたものであるが、本願商標は、上記のとおり、これを本願の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を有するものではなく、この認定において、原審と当審における判断の内容は実質的に相違するものではない。 (3)請求人の主張 ア 請求人は、審尋で提示された証左のほとんどは、商品の産地、販売地の表示というよりは、その地名の、イメージやその土地の伝統工芸品、食材などを原材料とした商品であることを認識させる旨、また、「○○市製又は○○市産の商品」を表す方法として「○○+MADE」の使用例がないから、本願商標が、その土地のイメージを表す一種の造語として認識される旨主張する。 しかしながら、上記(1)のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するというためには、本願商標がその指定商品に使用された場合に、取引者、需要者によって商品の産地を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解される。 そして、上記(2)のとおり、本願商標を構成する「TAKAOKA」及び「MADE」の各文字(語)の意味及び別掲3の取引の実情を考慮すれば、たとえ「○○市製又は○○市産の商品」を表す方法として「○○+MADE」の使用例がないとしても、本願商標に接する取引者、需要者は、「高岡市製の商品」といった商品の産地を表示したものと一般に認識するというべきである。 イ 請求人は、過去の登録例及び審決例からすれば、商標の自他商品の識別機能の有無の判断において、上記登録例及び審決例と本願商標が異なる判断をされるべき特段の事由はない旨主張する。 しかしながら、請求人の挙げる過去の登録例等は、本願商標とは、構成文字や構成態様、指定商品等が異なるものであって、かつ、具体的事案の判断においては、過去の登録例等に拘束されることなく、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と取引の実情に応じて個別的に判断されるべきである。 そして、本願商標は、上記(2)のとおり判断するのが相当であるから、当該登録例等の存在によって、上記(2)の判断が左右されるものではない。 ウ 請求人は、本願商標は、「ものづくりのまち高岡」の地場産業と鋳物業者から発展したアルミ産業(請求人)を融合させた商品「照明器具」及び「表札」を表彰する語として、取引者・需要者間に周知になっており、使用による識別性を獲得している旨主張する。 そこで、請求人の主張及び提出された証拠をみるに、請求人「三協立山株式会社」はアルミ建材の企業であり、富山県高岡市の企業「能作」及び「モメンタムファクトリー・Orii」とコラボレーションして、地場産業の鋳物とアルミとを組み合わせた「照明」と「表札」を「TAKAOKA MADE」と称して商品開発をし、販売を行っており、そのことが2021年6月末から同年9月中旬にかけて発行された各種の新聞及び雑誌において紹介されていることが認められる。 しかしながら、「TAKAOKA MADE」と称する「照明」及び「表札」に係る生産数量、販売数量、使用地域、売上高、国内シェア等は不明であるばかりでなく、当該商品が新聞及び雑誌において紹介されたのは2021年6月末から同年9月中旬にかけての僅か3か月ほどであり、一過性のものといわざるをえない。 そうすると、本願商標が請求人の業務に係る商品を表示するものとして広く認識されるものになったとは認めることができないものである。 したがって、本願商標が指定商品に使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っているものとは認められない。 エ したがって、請求人の主張はいずれも採用することができない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3項に該当し、同条第2項の要件を具備するものとはいえないから、これを登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-012623

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