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特許拒絶査定不服審判

2022-012598

グラフェンを含むゴルフボール

審判番号
2022-012598
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-531690外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年08月10日
審決日
2024年03月12日
公報発行日
2024年04月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .537-WYF(A63B) / P18 .121-WYF(A63B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-531690「グラフェンを含むゴルフボール」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 6月28日国際公開、WO2018/114466、令和 2年 1月23日国内公表、特表2020-501688、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由

本願は、平成29年12月12日(パリ条約による優先権主張 2016年12月23日 (IT)イタリア共和国)の出願であって、その請求項1~7に係る発明は、令和5年11月7日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。

そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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2022-012598

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