特許拒絶査定不服審判
2022-012459
接続保護包装要素、一連の膨張式包装要素、及びウェブ材料の供給
- 審判番号
- 2022-012459
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-517408外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年08月09日
- 審決日
- 2024年12月10日
- 公報発行日
- 2025年06月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】プレジス イノベーティブ パッケージング エルエルシー
- 【請求人代理人】弁理士法人高橋・林アンドパートナーズ
- 分類
- P18 .121-WZF(B65D) / P18 .537-WZF(B65D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-517408号「接続保護包装要素、一連の膨張式包装要素、及びウェブ材料の供給」拒絶査定不服審判事件〔平成30年4月5日国際公開、WO2018/064541、令和元年11月14日国内公表、特表2019-532877号〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
理 由
本願は、2017年(平成29年)9月29日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2016年9月30日、(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~19に係る発明は、令和6年3月1日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和6年5月15日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、当該期間内に請求人から意見書は提出されなかった。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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