商標拒絶査定不服審判
2022-012417
ネオオムツ
- 審判番号
- 2022-012417
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-048111
- 請求日
- 2022年08月09日
- 審決日
- 2023年07月11日
- 公報発行日
- 2023年08月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社コ-チョ-
- 【請求人代理人】藤田 考晴
- 【請求人代理人】川上 美紀
- 【請求人代理人】河合 利恵
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 飯田 亜紀
- 分類
- T18 .13 -WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021- 48111拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年4月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年12月 3日付け:拒絶理由通知書
令和4年 1月17日 :意見書の提出
令和4年 4月27日付け:拒絶査定
令和4年 8月 9日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「ネオオムツ」の文字を標準文字で表してなり、第5類「愛玩動物用おむつ,おむつ,おむつカバー」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原審において、「本願商標は、「ネオオムツ」の文字を標準文字で表示してなるところ、その構成中、「ネオ」の文字は「新しい」の意味を有する語であって、各種の商品分野において、新製品又は最新の商品であることを表示するものとして、商品名あるいは商標に付加して、採択、使用されている語であり、また、「オムツ」の文字は、本願の指定商品との関係においては、商品の一般的名称又は用途を表示するにすぎないから、その構成全体から、「新しいおむつ」程の意味合いを容易に理解させる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、単に商品の品質を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識しないというべきである。そして、本願商標は、標準文字で「ネオオムツ」と表示してなるから、普通に用いられる方法で表示するものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、前記2のとおり、「ネオオムツ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「ネオ」の文字は「外来語の上について、新しいという意を表す。」の意味を有し(「デジタル大辞泉」株式会社小学館)、「オムツ」の文字は「乳幼児などの股を覆って大小便を受ける布や紙。」の意味を有する「おしめ」を意味する語であり、本願の指定商品との関係では、商品の一般名称を表すものであるから、その構成文字全体からは「新しいおむつ」の意味合いを容易に認識し得るものといえる。
しかしながら、当該「新しいおむつ」の意味合いは、何がどのように新しいおむつであるのか等、本願の指定商品の具体的な品質、内容を表すものとしては、明確性に欠けるものであるから、当該意味を認識し得る「ネオオムツ」の文字は、看者に「何かが新しいおむつ」程の未だ漠然とした印象をあたえるにすぎないものである。
また、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ネオ」及び当該文字に通ずる「Neo」の文字が、単独で「新しい」を意味する語として使用されていると思しき事実はわずかに見受けられるものの、「ネオ○○」(○○の文字は商品名)の構成からなる文字が、○○に係る新製品又は最新の商品等を表す等、商品の品質を表示するものとして使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものということはできない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-012417