商標拒絶査定不服審判
2022-012413
ドキュメントアウトソーシングサービシズ、ドキュメントアウトソーシング、アウトソーシングサービシズ、アウトソーシング
- 審判番号
- 2022-012413
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-005117
- 請求日
- 2022年08月09日
- 審決日
- 2023年09月13日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】富士フイルムビジネスイノベーション株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人栄光事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 浦崎 直之
- 分類
- T18 .13 -Z (W42) / T18 .272-Z (W42)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-5117拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和3年1月19日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年11月25日付け:拒絶理由通知書
令和4年 1月 7日付け:意見書、手続補正書
令和4年 4月28日付け:拒絶査定
令和4年 8月 9日付け:審判請求書
令和5年 5月24日付け:審尋
令和5年 7月10日付け:意見書
第2 本願商標
本願商標は、「Document Outsourcing Services」の文字を標準文字で表してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記第1の手続補正により、第42類に属する別掲1に記載のとおりの指定役務に補正されたものである。
第3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「企業におけるドキュメントの印刷/スキャン/処理などの業務に関するアウトソーシングサービス」を認識させる「Document Outsourcing Services」の文字を標準文字で表してなるところ、「Document Outsourcing Services」及び、これに相応する「ドキュメントアウトソーシングサービス」の各文字は上記ほどの意味合いで使用されている。
そうすると、これを本願指定役務中、企業におけるドキュメントの印刷/スキャン/処理などの業務に関するアウトソーシングサービス用の役務に使用しても、前記意味合いを認識させるにとどまり、単に役務の質、提供の用に供する物を表示するにすぎないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いの役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
第4 当審における審尋
当審において、本願商標の商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について、請求人に対し、審尋で、別掲2(1)ないし(8)のとおりの事実を示すとともに、当審における合議体の暫定的見解について通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。
第5 審尋に対する請求人の回答の要旨
請求人は、上記第4の審尋に対し、意見書を提出し、要旨、以下のとおりの意見を述べた。
本願商標は、各語の意味から「書類外部委託サービス」ほどの意味合いを漠然と想起することができるものの、そのサービスの具体的な内容までは判然としない。書類を取り扱うアウトソーシングサービス分野では、書類をどのように取り扱うのかが特定されて、初めてそのサービスの内容が理解できるものであるところ、本願商標は、書類をどのように取り扱うサービスなのかが不明確であり、そのサービスの内容が具体的かつ明確に需要者に伝わるものではない。
原審及び当審における審尋で示されている事実は、書類をどのように取り扱うのかについて具体的に記載されており、本願商標は、具体的なサービス内容を記載することによって、初めてそのサービスの内容が理解できるものであることの証左である。
したがって、上記の参考情報を根拠に、本願商標が自他役務識別力を欠くとの認定は妥当ではなく、本願商標は、一種の造語として自他役務識別力を十分に発揮する商標である。
第6 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について
本願商標は、「Document Outsourcing Services」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、本願商標の構成中「Document」の文字は、「文書、書類、(コンピュータ)ドキュメント」等の意味を有し、「Outsourcing」の文字は、「外部調達、(業務の)外部委託、アウトソーシング」等の意味を有し、「Services」の文字は、「サービス(業務)」等の意味を有する語(いずれも「ベーシックジーニアス英和辞典第2版」株式会社大修館書店)である。
ところで、別掲2のとおり、本願指定役務を提供する業界においては、主に業務効率化、省力化等の観点から、ドキュメント(書類)の保管、電子化、印刷等の各種業務のシステム化(自動化)に向けて、アウトソーシングによりサービスが提供されており、そのようなサービスについて、「ドキュメントアウトソーシング」及び「ドキュメントアウトソーシングサービス」等の文字が使用されている事実が認められる。
してみれば、本願商標は全体として、「ドキュメント(書類)に関するアウトソーシングサービス」ほどの意味合いが容易に理解されるものである。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用したときには、これに接する取引者、需要者は、「ドキュメント(書類)に関するアウトソーシングのための役務」であると認識するにとどまり、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。
また、本願商標を「ドキュメント(書類)に関するアウトソーシングのための役務」以外の指定役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
2 請求人の主張について
(1)請求人は、書類を取り扱うアウトソーシングサービス分野では、書類をどのように取り扱うのかが特定されて、初めてそのサービスの内容が理解できるものであるところ、本願商標は、書類をどのように取り扱うサービスなのかが不明確であり、そのサービスの内容が具体的かつ明確に需要者に伝わるものではない旨主張する。
しかしながら、本願商標は、上記1のとおり、その構成文字の意味及びドキュメント(書類)に関する本願指定役務における取引の実情や、「ドキュメントアウトソーシングサービス」等の使用事実からすれば、これを本願の指定役務に使用したときには、これに接する取引者、需要者は、「ドキュメント(書類)に関するアウトソーシングのための役務」であること、すなわち、役務の質を表示したものと一般に認識するというべきである。
そして、商標法第3条第1項第3号該当性については、取引者、需要者によって、商品の品質又は役務の質を表示したものと一般に認識されるものであれば足りるのであって、請求人がいうところの「具体的」なものまで求められるものではない。
(2)請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も同様に判断されるべきである旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様や取引の実情を踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願商標についての判断は、上記1のとおりであるから、請求人が挙げる登録例をもって本願商標の上記判断が左右されるものではない。
(3)したがって、請求人による上記主張は、いずれも採用することができない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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