商標拒絶査定不服審判
2022-012380
オートマーケ、マーケ
- 審判番号
- 2022-012380
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-105729
- 請求日
- 2022年08月08日
- 審決日
- 2023年06月21日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ワードメーカー株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
- 【請求人代理人】宮崎 超史
- 【請求人代理人】土野 史隆
- 【請求人代理人】小林 健一郎
- 【請求人代理人】眞田 忠昌
- 【請求人代理人】辻本 依子
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 浦崎 直之
- 分類
- T18 .13 -WY (W093542) / T18 .272-WY (W093542)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-105729拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年8月25日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 2月18日付け:拒絶理由通知書
令和4年 3月24日受付:意見書
令和4年 5月13日付け:拒絶査定
令和4年 8月 8日受付:審判請求書
2 本願商標
本願商標は、「オートマーケ」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類及び第42類に属する別掲に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「オートマーケ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「オート」の文字は「自動の」等を意味する語であり、「マーケ」の文字は「顧客ニーズを的確につかんで製品計画を立て、最も有利な販売経路を選ぶとともに、販売促進努力により、需要の増加と新たな市場開発を図る企業の諸活動。」を意味する「マーケティング」に通じるものであるから、本願商標は全体として「自動のマーケティング」程の意味合いを表すものである。また、本願指定商品及び指定役務を取り扱う業界においては、販売促進等のために顧客にメールの送信等を自動で行うことができるシステムやツール等に「オートマーケティング」の語が使用されている事実がある。そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「自動で行うマーケティング」に関する商品及び役務であることを認識するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の指定商品及び指定役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、上記2のとおり、「オートマーケ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「オート」の文字は、「他の語の上に付いて、自動の、自動式の、自動車の、の意を表す。」等の意味を、「マーケ」の文字は、「「マーケティング」の略。」の意味(いずれも「大辞泉第二版」株式会社小学館)を有する語である。
しかしながら、当審において職権をもって調査するも、他の語と結合した「○○マーケティング」の語の略称を、「○○マーケ」と表記することが広く一般的に行われているとまではいうことができず、また、「オートマーケ」の文字は、一般の辞書等に載録がない語であるから、これよりは、直ちに特定の意味合いを有する語と判断しなければならない特段の事情はない。
他に、原審説示のように、本願商標に接する取引者、需要者が、これを「自動で行うマーケティング」ほどの意味合いを直ちに認識するというべき事情も見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字から、原審説示のとおりの意味合いを認識するとはいい難く、また、特定の意味を有する成語ではないから、その指定商品の品質及び指定役務の質を表示したものとして認識されるとはいえず、むしろ、本願商標は、特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として把握されると判断するのが相当である。
よって、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、商品の品質及び役務の質を表示するものということはできず、かつ、これを本願の指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれはない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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