商標拒絶査定不服審判
2022-012304
クリーンイチナナニ、クリーンヒャクナナジューニ
- 審判番号
- 2022-012304
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-160118
- 請求日
- 2022年08月08日
- 審決日
- 2024年02月13日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ウシオ電機株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人栄光事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .16 -Z (W0911)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-160118拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「Clean172」の文字を標準文字で表してなり、第9類「オゾン発生器,オゾン発生器の部品及び附属品」及び第11類「業務用オゾン発生式空気清浄機,業務用オゾン発生式脱臭機,オゾン放出による建物の内装及び建物内設備の滅菌・消毒処理装置,その他の暖冷房装置,空気殺菌装置,浄水装置,オゾン発生装置を用いた排水処理装置,紫外線ランプ」を指定商品として、令和2年12月25日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年10月20日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月2日付けで意見書が提出されたが、同4年4月28日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年8月8日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「Clean172」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「Clean」の文字は「清潔な」の意味を有する語であり、「172」の文字は商品の品番・型番等を表示するための記号又は符号として一般的に使用される数字の一類型と認識されるものである。そうすると、これらの文字を結合させたにすぎない本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、自他商品の識別標識としてではなく、「品番、型番が172の清潔な状態にするための商品」ほどの意味合いを認識するにとどまるものといえるから、本願商標は需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審における審尋
当審において、令和5年9月12日付け審尋により、請求人に対し、別掲のとおりの事実を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めた。
4 審尋に対する請求人の回答(要旨)
請求人は、上記3の審尋に対し、令和5年10月27日付けの回答書を提出し、要旨、以下(1)及び(2)のとおりの意見を述べた。
(1)審尋において示されている事実をみると、片仮名の「クリーン」が商品の説明や宣伝広告に使用されているのみであって、「Clean」が一切使用されていない。
(2)審尋でいうように、「クリーン」が「きれいなさま。清潔なさま。」の意味を有する平易な語であるならば、「クリーン」の文字を含む登録商標で、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を指定商品としているものは、その指定商品が「きれいな状態または清潔な状態にするための商品」に限定されていなければならないのに、限定されていない。
5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、「Clean172」の文字を標準文字で表してなるところ、「Clean」の欧文字と「172」の数字とを結合させたものと容易に認識されるものである。
そして、本願商標の構成中の「Clean」の文字(語)は「清潔な、きれいな」の意味を有する平易な語であって、その片仮名語である「クリーン」の語も同じく平易な語であり、また、数字それ自体は、極めて簡単で、かつ、ありふれたものである。
ところで、本願の指定商品は、オゾン発生器や業務用オゾン発生式空気清浄機、浄水装置、オゾン発生装置を用いた排水処理装置等であり、これらはいずれも空気や水等をきれいな状態又は清潔な状態にするための装置等である。
そして、本願の指定商品を取り扱う分野や関連分野においては、別掲のとおり、「クリーン」の文字(語)が「きれいな」又は「清潔な」といった意味合いで、商品の説明や宣伝広告において広く使用されていることが認められる。
そうすると、たとえ「Clean」の語が多義語であるとしても、本願の指定商品との関係においては、「Clean」の文字に接する取引者、需要者は、「きれいな」又は「清潔な」といった意味合いを表したものと認識するとみるのが相当である。
してみると、「Clean172」の文字からなる本願商標を、その指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、「きれいな」又は「清潔な」こと、すなわち、当該商品がきれいな状態又は清潔な状態にするための商品であることと、極めて簡単でかつありふれた単なる数字が表されていることとを認識するにすぎないといわなければならず、本願商標は、自他商品の識別力を欠くために商標としての機能を果たし得ないものである。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張
ア 請求人は、片仮名の「クリーン」が商品の説明や宣伝広告に使用されているのみであって、「Clean」が一切使用されていない旨主張する。
しかしながら、上記(1)のとおり、「Clean」は「清潔な、きれいな」の意味を有する語であり、かつ、当該語は中学校程度で学ぶ平易な英語であって(例えば、「中学英単語 MAX3000」によれば、「clean」の文字は、中1の英単語であり、かつ、全国の89~80%の中学生が学習する基本英単語である。また、「weblio英和辞典・和英辞典」によれば、「Clean」の語は、「cleanの学習レベル」欄に「学校レベル:中学以上の水準」との記載がある。https://ejje.weblio.jp/content/clean)、一般にもよく知られた語である。
また、「Clean」の文字の片仮名語である「クリーン」の語も同じく平易な語であり、別掲のとおり、「クリーン」が「きれいな」又は「清潔な」といった意味合いで、商品の説明や宣伝広告において広く使用されている実情がある。
そうすると、たとえ、「Clean」の語が使用されていないとしても、本願商標に接する需要者は、本願商標の構成中、「Clean」の文字部分は、「きれいな」又は「清潔な」といった意味合いを表したものと認識するというべきである。
イ 請求人は、「クリーン」が「きれいなさま。清潔なさま。」の意味を有する平易な語であるならば、「クリーン」の文字を含む登録商標で、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を指定商品としているものは、その指定商品が「きれいな状態または清潔な状態にするための商品」に限定されていなければならないのに、限定されていない旨主張する。
しかしながら、「クリーン」が「清潔な。きれいな。」の意味を有する平易な語であるということと、「クリーン」の文字を含む登録商標の指定商品が「きれいな状態又は清潔な状態にするための商品」に限定されているかどうかということとは、その商標の構成態様と指定商品との関係や取引の実情をも踏まえて個別具体的に判断されるべきものであり、直接結びつくものではないから、請求人のかかる主張は採用できない。
ウ したがって、請求人の主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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