特許拒絶査定不服審判
2022-012248
グラフェン補強ポリマーマトリクス複合体を製造するためのin situ剥離方法
- 審判番号
- 2022-012248
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-224769
- 請求日
- 2022年08月05日
- 審決日
- 2024年08月29日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ラトガース,ザ ステート ユニバーシティ オブ ニュー ジャージー
- 【請求人代理人】IBC一番町弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 植前 充司
- 審判官 磯貝 香苗
- 審判官 松本 陶子
- 分類
- P18 .537-WZF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-224769「グラフェン補強ポリマーマトリクス複合体を製造するためのin situ剥離方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 4月23日出願公開、特開2020- 63446〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成25年 3月14日(パリ条約による優先権主張 2012年10月19日、米国)に出願した特願2018-80202号の一部を令和 1年12月12日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし8に係る発明は、令和 3年 3月24日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 6年 3月25日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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