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商標拒絶査定不服審判

2022-012154

センセイサガス

審判番号
2022-012154
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-089568
請求日
2022年08月04日
審決日
2023年08月21日
公報発行日
2023年11月24日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】有限会社eikaiwa.fm
  • 【請求人代理人】窪田 英一郎
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .13 -Z (W35) / T18 .272-Z (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-89568拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和3年7月16日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 2月 8日付け:拒絶理由通知書 令和4年 3月15日受付:意見書 令和4年 4月26日付け:拒絶査定 令和4年 8月 4日受付:審判請求書 令和5年 4月26日付け:審尋 第2 本願商標 本願商標は、「先生探す」の文字を標準文字で表してなり、第35類「人材の紹介,教師のあっせん」を指定役務として登録出願されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は、「先生探す」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「先生」の文字は、「学徳のすぐれた人。自分が師事する人。また、その人に対する敬称。」等の意味を有し、「探す」の文字は、「人・物・所などを見つけ出すために所々をまわる。さぐり求める。尋ねる。」等の意味を有する語である。 ここで、本願の指定役務を取り扱う業界において、先生を紹介するサイトで、自分の希望する条件を入力し先生を探すことができ、また、「先生探す」、「先生を探す」の文字が、自分の希望する条件を入力し先生を探すことほどの意味を表すために用いられている実情がある。 そうすると、本願商標をその指定役務である第35類「人材の紹介,教師のあっせん」に使用したときには、これに接する需要者は、自分の希望する条件を入力し先生を探すことを取り扱う役務であることを理解するにすぎないものであるから、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。 また、本願商標を前記文字に照応する役務以外の指定役務である35類「人材の紹介,教師のあっせん」に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に照応する役務以外の指定役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 第4 当審における審尋 当審において、本願商標の商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について、請求人に対し、審尋で別掲(1)ないし(10)のとおりの事実を示すとともに、当審における合議体の暫定的見解について通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。 第5 審尋に対する請求人の回答 請求人は、上記第4の審尋に対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。 第6 当審の判断 1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について 本願商標は、「先生探す」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「先生」の文字は、「学徳のすぐれた人。自分が師事する人。また、その人に対する敬称。」等の意味を有し、「探す」の文字は、「人・物・所などを見つけ出すために所々をまわる。さぐり求める。尋ねる。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)である。 ところで、本願指定役務を取り扱う業界においては、求める人材等を特定して、当該人材を見つけ出すサービスが広く一般に提供されている実情から、本願商標である「先生探す」の文字は、「先生を探す」ほどの意味合いと同義のものと容易に理解されるというべきである。 また、別掲のとおり、インターネットや教育施設等において、自分の希望する先生を探すことを取り扱う役務が提供されており、そのような役務に、「先生探す」や「先生を探す」等の文字が使用されている事実が認められる。 そうすると、本願商標をその指定役務である第35類「人材の紹介,教師のあっせん」に使用したときには、これに接する取引者、需要者は、「自分の希望する先生を探すことを取り扱う役務」であること、すなわち、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であると認識するにとどまり、本願商標は、自他役務の識別標識としては認識し得ないというのが相当である。 また、本願商標を前記の役務以外の本願指定役務に使用するときは、当該役務があたかも「自分の希望する先生を探すことを取り扱う役務」かのごとく、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 2 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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