特許拒絶査定不服審判
2022-011953
靴下類等のための編機に一又は複数の糸を供給するための装置
- 審判番号
- 2022-011953
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-554964
- 請求日
- 2022年08月02日
- 審決日
- 2024年02月29日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ロナティ エッセ.ピ.ア.
- 【請求人代理人】河野 英仁
- 【請求人代理人】河野 登夫
- 審判長/審判官
- 審判長 一ノ瀬 覚
- 審判官 金丸 治之
- 審判官 藤井 眞吾
- 分類
- P18 .121-WYF(D04B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-554964号「靴下類等のための編機に一又は複数の糸を供給するための装置」拒絶査定不服審判事件〔平成30年12月6日国際公開、WO2018/219806、令和2年7月27日国内公表、特表2020-521887号、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年)5月25日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2017年5月29日、(IT)イタリア共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~15に係る発明は、令和6年1月5日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-011953