商標拒絶査定不服審判
2022-011915
オーエンサブスク
- 審判番号
- 2022-011915
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-099158
- 請求日
- 2022年08月02日
- 審決日
- 2023年09月04日
- 公報発行日
- 2023年11月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社TRIVE GROUP
- 【請求人代理人】石原 一樹
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 浦崎 直之
- 分類
- T18 .13 -Z (W0935364142)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-99158拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和3年8月10日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 4月 5日付け:拒絶理由通知書
令和4年 5月12日受付:意見書
令和4年 5月19日付け:拒絶査定
令和4年 8月 2日付け:審判請求書
令和5年 5月29日付け:審尋
第2 本願商標
本願商標は、「応援サブスク」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第36類、第41類及び第42類に属する別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたされたものである。
第3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「応援サブスク」と横書きしてなるところ、その構成中の「応援」は、「助け救うこと。」を、「サブスク」は、ある商品やサービスを一定期間、一定額で利用できる仕組み(サブスクリプション)を意味する。
また、特定の地域や者を応援することを目的とするサブスクリプションが、「応援サブスク」と称されている。
そうすると、本願商標をその指定商品・役務に使用した場合、取引者及び需要者は、特定の地域や者を応援することを目的とするサブスクリプションに係る商品・役務であると理解するにとどまるというのが相当であり、本願商標は単に商品の品質や役務の質・特徴を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
第4 当審における審尋
当審において、本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について、請求人に対し、審尋で別掲2ないし4のとおりの事実を示すとともに、当審における合議体の暫定的見解について通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。
第5 審尋に対する請求人の回答
請求人は、上記第4の審尋に対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。
第6 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号の該当性について
本願商標は、「応援サブスク」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「応援」の文字は、「助け救うこと。加勢。競技などで、声援を送って、味方を元気づけること。」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)を意味する語であり、「サブスク」の文字は、「製品やサービスの一定期間の利用に対して代金を支払う方式。」を意味する語である「サブスクリプション」の略語(「見やすいカタカナ新語辞典第4版」株式会社三省堂)であり、本願商標は、「応援」の文字と「サブスク」の文字とを結合した構成よりなるものと容易に認識されるものである。
ところで、昨今、本願指定商品又は指定役務を提供する業界においては、特定の地域、団体又は個人を金銭的又は活動そのものを応援する際、サブスクリプションを利用した商品又はサービスが広く一般に提供されている実情にある(別掲2ないし4)。
また、別掲3のとおり、特定の地域、団体又は個人を応援することを目的とするサブスクリプションにより提供される商品及びサブスクリプションに関する役務が提供され、その際に「応援」や「サブスク」の文字が併せて使用されている事実や、同様に別掲4のとおり、「応援サブスク」等の文字が使用されている事実が認められる。
そうすると、「応援サブスク」の文字からなる本願商標を、その指定商品及び指定役務中、別掲5のとおりの指定商品及び指定役務に使用したときには、これに接する取引者、需要者は、「特定の地域、団体又は個人を応援することを目的とするサブスクリプションにより提供される商品、特定の地域、団体又は個人を応援することを目的とするサブスクリプションに関する役務」であると認識するにとどまり、本願商標は、商品の品質、用途、役務の質、用途を普通に用いられる方法で表示したものと認識されるというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 請求人の主張について
請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も同様に登録されるべきである旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号の規定に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様や取引の実情を踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願商標についての判断は、上記1のとおりであるから、請求人が挙げる登録例をもって本願商標の上記判断が左右されるものではない。
したがって、請求人による上記主張は、採用することができない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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