商標拒絶査定不服審判
2022-011886
アドワークス、アッドワークス
- 審判番号
- 2022-011886
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-140295
- 請求日
- 2022年08月01日
- 審決日
- 2023年01月17日
- 公報発行日
- 2023年02月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ
- 【請求人代理人】達野 大輔
- 【請求人代理人】竹中 陽輔
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .26 -WY (W40) / T18 .91 -WY (W40)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法6条1項商標法6条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-140295拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「ADDWORKS」の文字を標準文字で表してなり、第40類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和元年11月1日に登録出願されたものである。
原審では、令和2年10月27日付けで拒絶理由の通知、同3年1月29日付けで意見書の提出、同4年5月2日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年8月1日付けで本件拒絶査定不服審判が請求され、同日受付で手続補正書が提出された。
本願商標の指定役務は、当審における上記の手続補正書により、第40類「素材となる金属を積層・付加することで様々な形状を作り出す加工(付加製造)に関する助言,素材となる金属を積層・付加することで様々な形状を作り出す加工(付加製造)に関する技術的助言(材料選択に関するものを含む。),素材となる金属を積層・付加することで様々な形状を作り出す加工(付加製造),素材となる金属を積層・付加することで様々な形状を作り出す加工(付加製造)に関する技術的助言(生産プロセスの構築・調整を含む。)」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、国際登録第1448143号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものだから、商標法第4条第1項第11号に該当する。本願商標の指定役務は、その内容及び範囲が明確ではなく、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものとはいえないから、本願は商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標の指定役務は、上記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲は明確になり、政令で定める商品及び役務の区分に従うものとなったから、本願は商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備する。
また、当該補正の結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務がすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しない役務になったから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標の指定役務が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備せず、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-011886