商標拒絶査定不服審判
2022-011777
アカナツメ、ナツメ
- 審判番号
- 2022-011777
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-092252
- 請求日
- 2022年07月29日
- 審決日
- 2023年11月16日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】トレーラーハウスデベロップメント株式会社
- 【請求人代理人】伊藤 大地
- 【請求人代理人】甲本 晃啓
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 茂木 祐輔
- 分類
- T18 .13 -WY (W43) / T18 .272-WY (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-92252拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「アカナツメ」の文字を横書きしてなり、第43類「飲食物の提供,レストランにおける飲食物の提供,中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供,宿泊施設の提供,会議室の貸与」を指定役務として、令和3年7月26日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年1月19日付けで拒絶理由の通知がされ、同年2月22日に意見書が提出されたが、同年4月28日付けで拒絶査定がされ、これに対して同年7月29日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「アカナツメ」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成中「ナツメ」の文字は、「クロウメモドキ科の落葉小高木。」を意味する語であるから、本願商標は全体として「赤いナツメ」ほどの意味合いを表すものである。そして、飲食物の提供を取り扱う業界においては、成熟した「赤ナツメ」が中華料理の食材として用いられている事実がある。そうすると、本願商標を、その指定役務中、「飲食物の提供,レストランにおける飲食物の提供,中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「赤いナツメを用いた飲食物の提供」等、「赤いナツメに関する役務」であることを認識するにすぎないから、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の「飲食物の提供,レストランにおける飲食物の提供,中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供」に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「アカナツメ」の文字を横書きしてなるところ、当該文字又は原審説示の「赤ナツメ」の文字は、辞書等に載録のないものであって、赤色の果皮を付けたまま乾燥させたナツメなどについて、「赤ナツメ」と称している事実はうかがえるものの、その定義は判然としないものである。
そして、当審において職権をもって調査するに、飲食物を提供する業界において、一部に「赤ナツメ」と称する食材が、中華料理等の材料の一つとして使用されていることがうかがえるものの、これが、例えば、主要な食材として定着しているものであるとか、ある料理に共通して使用されているものであるといったように、一般的に知られた食材として使用されている事実は見当たらない。
してみれば、「アカナツメ」の文字に接した取引者、需要者が、これを特定の食材を使用した料理であること、すなわち提供される料理の内容を表したものと認識するには至らないというべきである。
また、本願の指定役務を提供する業界において、「アカナツメ」の文字が、役務の質を表すものとして一般に使用されている事実や、本願の指定役務の取引者、需要者が、当該文字を役務の質を表示したものと認識するとみるべき特段の事情は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務に使用をしても、役務の質を表示するものということはいえず、また、役務の質の誤認を生じるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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