特許拒絶査定不服審判
2022-011659
物体の特徴的な構造を考慮して車両用の特徴ベースの位置推定マップを生成する方法
- 審判番号
- 2022-011659
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-532759外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年07月27日
- 審決日
- 2024年01月09日
- 公報発行日
- 2024年02月22日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ロベルト・ボッシュ・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツング
- 【請求人代理人】山本 修
- 【請求人代理人】松尾 淳一
- 【請求人代理人】鳥居 健一
- 分類
- P18 .113-WYF(G06T) / P18 .121-WYF(G06T) / P18 .537-WYF(G06T)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-532759「物体の特徴的な構造を考慮して車両用の特徴ベースの位置推定マップを生成する方法」拒絶査定不服審判事件〔令和元年6月20日国際公開、WO2019/115192、令和3年2月22日国内公表、特表2021-507376、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成30年11月21日(パリ条約による優先権主張 2017年12月14日 (DE)ドイツ連邦共和国)の出願であって、その請求項1~6に係る発明は、令和5年12月5日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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