特許拒絶査定不服審判
2022-011504
表面加工粒状物
- 審判番号
- 2022-011504
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-088770
- 請求日
- 2022年07月25日
- 審決日
- 2023年06月12日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】大和産業株式会社
- 【請求人代理人】柳原 成
- 【請求人代理人】菊間 忠之
- 【請求人】有限会社つくば食料科学研究所
- 【請求人代理人】柳原 成
- 【請求人代理人】菊間 忠之
- 審判長/審判官
- 審判長 前川 慎喜
- 審判官 土屋 真理子
- 審判官 佐藤 史彬
- 分類
- P18 .121-WYA(B02B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2021- 88770「表面加工粒状物」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 8月19日出願公開、特開2021-120158、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成29年9月21日に出願した特願2017-181791号の一部を令和3年5月26日に新たな特許出願としたものである。
審判請求人は、審判請求書の請求の理由における「3.本願発明が特許されるべき理由」中の「3.1.1発明特定事項」において、本願発明として、令和4年4月19日付けの補正の却下の決定により却下された令和4年4月14日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲に記載された発明を示しており、そして、同「3.2.5補正の却下の決定の違法性」において「以上の通り、原査定に際して行われた補正の却下の決定は間違っており、違法であるから取消されるべきである。」と結論づけ、かつ審判請求と同時に補正がなされていないことから、令和4年4月19日付けの補正の却下の決定に対して不服の申立てがあり、当該決定により却下された令和4年4月14日受付の手続補正書により補正された明細書及び特許請求の範囲について、特許性の判断を求めるものと認める。
令和4年4月14日受付の手続補正についてなされた令和4年4月19日付けの補正の却下の決定を取り消す。
よって、本願の請求項1及び2に係る発明は、令和4年4月14日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定されるとおりのものである。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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