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商標拒絶査定不服審判

2022-011473

ロージンホームノマドグチ

審判番号
2022-011473
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-003556
請求日
2022年07月25日
審決日
2023年03月03日
公報発行日
2023年03月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社あすき
  • 【請求人代理人】重泉 達志
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .16 -WY (W4344) / T18 .272-WY (W4344)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-3556拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「老人ホームの窓口」の文字を標準文字で表してなり、第43類「高齢者用入所施設の紹介(介護を伴うものを除く。),高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,まくらの貸与,毛布の貸与,家庭用電気式ホットプレートの貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,食器の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」及び第44類「高齢者用介護施設の紹介,高齢者用介護施設の提供,美容,理容,入浴施設の提供,庭園樹の植樹,庭園又は花壇の手入れ,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・水産養殖業・園芸又は林業に関するものに限る。),あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,整体,はり治療,健康診断,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,介護,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」を指定役務として、令和3年1月14日に登録出願されたものである。 原審では、令和3年11月17日付けで拒絶理由の通知、同年12月29日付けで意見書の提出、同4年4月28日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年7月25日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「老人ホームの窓口」の文字を標準文字で表してなるところ、老人ホームの紹介・調整・相談・助言等を行うサービスが存在し、当該語がそれらサービスの名称として使用されている。 そうすると、本願商標をその指定役務中、老人ホームに関連する役務に使用しても、これに接する需要者は、「老人ホームの紹介・調整・相談・助言等を行うサービス」程の意味合いを認識するにとどまり、何人かの業務に係る役務であるか認識することができない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記意味合いの役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は、「老人ホームの窓口」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列でまとまりよく配置されているため、全体で一連一体の語を表してなると看取できる。 そして、本願商標の構成中、「老人ホーム」の文字は「老人が入所して日常生活や健康面のサービスを受けながら生活する専用施設」の意味を、「窓口」の文字は「窓を通して、人と応対し、それに関する事務をとる所。転じて、外部との折衝を担当する役。」の意味を有する語(「広辞苑 第7版」岩波書店)であるが、各語の語義を結合した意味合い「老人ホームの折衝を担当する役」は漠然としたものであり、原審認定のような意味合いまで直ちに認識、理解することはできない。 また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定役務と関連する業界において、「老人ホームの窓口」又はそれに類する文字が、役務の質や内容等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質や内容等を表示したものと直ちに認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえず、また、その指定役務との関係において、役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標でもない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当しないから、本願商標がそれらに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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