商標拒絶査定不服審判
2022-011467
カンコクシキショーメーシャシン
- 審判番号
- 2022-011467
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-098790
- 請求日
- 2022年07月22日
- 審決日
- 2023年08月14日
- 公報発行日
- 2023年10月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】合同会社IZUMIC
- 【請求人代理人】亀卦川 巧
- 【請求人代理人】木下 洋平
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .13 -Z (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、特許法第150条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-98790拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「韓国式証明写真」の文字を標準文字で表してなり、第41類「証明写真及び肖像写真の撮影又はこれらに関する情報の提供」を指定役務として、令和3年7月26日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年10月19日付けで拒絶理由の通知、同年12月28日受付で意見書の提出、同4年4月19日付けで拒絶査定されたものであり、これに対して同年7月22日に本件拒絶査定不服審判が請求された。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「韓国式証明写真」の文字を標準文字で表してなるところ、「韓国」の文字は、「大韓民国の略称。」を、「式」の文字は、「名詞に付いて、型・様式・方法・種類などの意を表す。」をそれぞれ意味することから、本願商標全体として、「韓国の方法での証明写真」ほどの意味合いが容易に認識される。
そして、本願指定役務を提供する分野において、韓国の証明写真について、写真の加工や修正を行うことで美しく撮れることが紹介されている実情や日本においても韓国式の証明写真が提供されている実情が確認できる。
そうすると、本願商標を、その指定役務に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、「韓国式の証明写真及び肖像写真の撮影又はこれらに関する情報の提供」であること、すなわち、単に役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「韓国式の証明写真及び肖像写真の撮影又はこれらに関する情報の提供」以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審における証拠調べ
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権による証拠調べを実施した結果、別掲のとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条の規定に基づき、請求人に対して、令和5年5月22日付け証拠調べ通知書(以下「証拠調べ」という。)によって通知し、これに対する意見を求めた。
4 証拠調べの結果に対する請求人の意見
請求人は、上記3の証拠調べに対し、何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、上記1のとおり、「韓国式証明写真」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「韓国」の文字は「大韓民国の略称。」の意味を、「式」の文字は「名詞に付いて、型・様式・方法・種類などの意を表す。」の意味(出典:小学館「デジタル大辞泉」)を有する語として、いずれも親しまれているから、構成文字全体として「韓国式の証明写真」ほどの意味合いを容易に想起させる。
そして、別掲のとおり、本願の指定役務との関係において、「韓国式証明写真」が写真の加工や修正を行う韓国式の証明写真を指称する語として使用され、当該韓国式証明写真を提供する写真館が存在する実情がある。
そうすると、本願商標は、その指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その役務が「韓国式の証明写真」を提供するサービスであることを認識するにすぎないから、本願商標は、単に役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する方法で表示する標章のみからなるものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、「韓国式証明写真」という語は、役務の質を表示するものとして取引上一般に使用されているとはいえず、「暗示的商標」に該当するものとして、役務の質を表示するものではないから、商標法第3条第1項第3号に該当するものではない旨主張する。
しかしながら、上記(1)のとおり、本願の指定役務との関係において、「韓国式証明写真」が写真の加工や修正を行う韓国式の証明写真を指称する語として使用され、当該韓国式証明写真を提供する写真館が存在する実情があることからすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その役務が「韓国式の証明写真」を提供するサービスであることを認識するにすぎないから、本願商標は、単に役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する方法で表示する標章のみからなるものと判断するのが相当である。
よって、請求人の上記主張は、採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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