商標拒絶査定不服審判
2022-011383
アイシイエヌ
- 審判番号
- 2022-011383
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-021197
- 請求日
- 2022年07月22日
- 審決日
- 2023年05月24日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】チップワン テクノロジー (ペキン)カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】大上 寛
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .21 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021- 21197拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年2月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年11月15日付け:拒絶理由通知書
令和4年 1月 5日 :意見書の提出
令和4年 4月20日付け:拒絶査定
令和4年 7月22日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「ICN」の文字を標準文字で表してなり、第9類「発光ダイオード(LED)モニター,クレジットカード用カード読取機,コード化用コンピュータソフトウエア,半導体,プリント回路,コンピュータソフトウェア,マルチプロセッサ用チップ,大画面の液晶ディスプレイ,大規模集積回路,身分証明書用磁気カード(暗号化されたもの),集積回路を備えた回路基板,フラットパネルディスプレイスクリーン,指紋画像化装置,指紋スキャナー,液晶ディスプレイ(LCD)用スクリーン,液晶ディスプレイ(LCD)パネル,電子集積回路,エレクトロルミネッセンスディスプレイパネル,身体装着式携帯情報端末,IC内蔵カード,IC内蔵カード用読取り機,ICチップ,薄膜状のトランジスタを利用した液晶ディスプレイパネル,集積回路モジュール,ビデオスクリーン,タッチスクリーン,ICカード(スマートカード),集積回路製造用の電子チップ,未記録のICカード(未記録のスマートカード)」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「ICN」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「国際看護師協会」の略称「ICN」と同一の綴り字よりなるものである。
そして、同協会は、130以上の国の看護師を代表する国際的な保健医療専門職団体として1899年に設立された団体であるところ、現在においても、例えば、世界保健機関(WHO)と連携して、看護職に関する世界的なキャンペーンを展開しており、我が国のみならず、世界的に広く認識されている団体と認められ、また、その略称である「ICN」の文字についても、著名性が認められるというのが相当であるから、本願商標は、公益に関する団体であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「ICN」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、原審説示のように、スイスに本部を置く「International Council of Nurses(国際看護師協会)」の略称として使用されている「ICN」の文字と同一の文字列である。
しかし、当審において職権で調査するも、「ICN」の文字が、上記協会を表示するもの、あるいは上記協会の略称として、我が国において著名なものとなっているものというべき事実を見いだすことはできなかった。
そうすると、本願商標は、商標法第4条第1項第6号にいう「国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標」ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-011383